派遣社員のケガや病気に対応!労災手続きの流れについても解説

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派遣社員のケガや病気に対応!労災手続きの流れについても解説派遣社員のケガや病気に対応!労災手続きの流れについても解説

派遣社員が業務中にケガや病気をしてしまった場合、企業の担当者はどのような対応をとるべきなのでしょうか。派遣社員は派遣元企業と雇用契約を結んでいるものの、実際の業務は派遣先企業で遂行するため、誰が手続きをおこなうのかわかりづらい側面があります。特に派遣先企業の担当者は、実際の対応で戸惑う場面もあるでしょう。

この記事では、派遣社員に適用される労災補償制度について詳しく解説します。労災保険の概要や手続きの流れ、業務中・通勤中のケガや病気において派遣先企業の担当者がとるべき対応をわかりやすく解説します。派遣社員の労災事故への適切な対処方法を理解し、スムーズな労災申請をサポートするための知識を身につけましょう。

目次

  1. 労災補償制度とは?
    • 労災の定義
    • 労災保険の加入義務
    • 労災補償の責任主体
  2. 労災の類型
    • 業務災害
    • 通勤災害
  3. 派遣社員がケガを負った場合に派遣先企業がとるべき対応
    • ①派遣元企業への報告
    • ②様式第5号への必要事項の記載
    • ③労働者死傷病報告の作成と提出
  4. 派遣社員が行う労災手続きの流れ
    • ①派遣元企業と派遣先企業への事実報告
    • ②医療機関の受診と医療費の給付
    • ③労災給付の申請
  5. 労災に該当する場合の保険給付の内容
  6. まとめ

1.労災補償制度とは?

労災補償制度は、派遣社員を含むすべての労働者を対象とした重要な制度です。この制度は、労働者が業務中や通勤中にケガや病気、最悪の場合には死亡した際に、必要な保険給付をおこなうものです。

派遣社員にとって、労災補償制度は安心して働くための重要な安全網となります。業務中にケガをした場合や、通勤途中で事故に遭った場合でも、この制度によって適切な補償を受けることができます。

労災補償制度とは?

労災の定義

労災とは「労働災害」の略称であり、労働者が業務中や通勤中の事情に起因してケガをしたり病気になったりすること、場合によっては死亡してしまうことを指します。外傷だけでなく、うつ病などの精神疾患や長時間労働による脳や心臓の疾患も対象となります。

労災が発生した際に補償をおこなうのが「労働者災害補償保険」であり、一般に「労災保険」と呼ばれます。労災保険は、労働者のケガや病気、または死亡に対して、労働者本人やその遺族に必要な保険給付をおこなうとともに、その後の社会復帰を後押しする役割を果たしています。

なお、労災補償の対象となる疾病の範囲については、厚生労働省が「職業病リスト」として公開しています。同リストは定期的に見直し・改正がおこなわれています。派遣社員が業務に関連して発症した病気が、この職業病リストに該当するかどうかは、都度厚生労働省のホームページから最新の情報を確認する必要があります。

派遣社員が労災に遭った場合、派遣元企業と派遣先企業の両方が適切な対応を取る必要があります。派遣元企業は労災保険の手続きを行い、派遣先企業は事故の状況や原因の調査に協力することが求められます。派遣社員自身も、速やかに派遣元企業と派遣先企業に報告することが大切です。

労災保険の加入義務

労災保険の適用対象は「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」とされています。つまり、雇用形態にかかわらずすべての労働者に適用されるもので、正社員はもちろん、派遣社員やパート、アルバイトなども対象となります。

事業主には労災保険への加入義務があり、業種や規模にかかわらず、労働者を一人でも採用した場合は必ず加入しなければなりません。派遣社員の場合、派遣元企業が労災保険に加入する義務を負います。労災保険の保険料は事業主が全額を負担しており、労働者は入社の日から労災保険に加入していることになります。

派遣社員のケガや病気に対する労災保険の適用は、派遣先企業での就労中や通勤中の事故にも及びます。派遣社員が業務上や通勤途中でケガをした場合、派遣元企業の労災保険が適用されるため、派遣先企業は自社の労災保険を使用する必要はありません。

労災補償の責任主体

労災補償の責任主体は、労働者を雇用する事業主です。派遣社員の場合、派遣先企業の事業場で就労するものの、雇用契約は派遣元企業との間で締結しています。このため、派遣元企業が雇用主としての責任を負うことになります。

ただし、派遣先企業にも一定の責任があり、労働安全衛生法に基づく安全配慮義務を果たす必要があります。派遣社員が業務中にケガをした場合、派遣先企業は速やかに派遣元企業に連絡し、必要な情報を提供しなければなりません。

派遣社員の通勤災害についても、原則として派遣元企業が責任を負います。ただし、派遣先企業が派遣社員に対して通勤経路や方法を指示している場合は、派遣先企業にも一定の責任が生じる可能性があります。

派遣元企業、派遣先企業の両者が連携して対応することで、派遣社員の労災補償を円滑に進めることができます。

2.労災の類型

労災には主に2つの類型があります。

業務災害

業務災害とは、労働者が業務に起因する災害でケガや病気、場合によっては死亡してしまうことをいいます。業務災害に該当するためには「①業務遂行性」と「②業務起因性」という2つの要件を満たす必要があります。

なお、業務災害の認定は労働基準監督署が行います。派遣社員の場合も同様で、派遣元企業が労災申請を行い、労働基準監督署が調査を行った上で業務災害として認定するかどうかを判断します。

①業務遂行性

業務遂行性とは「事業主の管理下で災害が発生したこと」を指します。派遣社員の場合、派遣先企業での就業中に発生した災害も該当します。社内で発生した災害はもちろん、勤務時間中であればテレワークも対象となります。

例えば、派遣社員が派遣先企業のオフィスで勤務中に転倒してケガをした場合、これは業務遂行性があると判断されやすいと言えます。また、派遣先企業の指示で外出中に事故に遭った場合も、業務遂行性が認められる可能性が高いでしょう。

一方で、休憩時間中や就業時間前後に派遣先企業の施設内でケガをした場合でも、業務遂行性があるとみなされることがあります。ただし、このような場合は状況によって判断が分かれる可能性があるため、詳細な状況確認が必要となります。

②業務起因性

業務起因性とは「災害の発生が業務に起因すること」とされており、業務と傷病との間に因果関係が認められなければなりません。つまり、派遣社員がケガや病気になった原因が、その派遣先で行っている業務と直接的に関連していること。簡単にいうと「この業務をおこなったことで災害が発生した」「この業務をおこなわなければ災害は発生しなかった」ということです。

たとえば、派遣社員が業務中に重い荷物を持ち上げて腰を痛めた場合、その業務と腰痛には明確な因果関係があるため、業務起因性があると認定される可能性があります。また、派遣先での長時間労働が原因で体調を崩した場合も、業務起因性が認められる可能性があります。

一方で、派遣社員が休憩時間中に個人的な理由でケガをした場合は、業務との因果関係が認められにくいため、労災として認定されない可能性が高くなります。ただし、派遣先の施設・設備の管理上に問題があった場合は、業務起因性が認められることもあります。

派遣社員の労災認定において、業務起因性の判断は非常に重要です。派遣元企業と派遣先企業は、派遣社員のケガや病気が発生した際の状況を詳細に把握し、業務との関連性を明確にすることが求められます。

通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤時の事情に起因してケガや病気、場合によっては死亡してしまうことをいいます。

通勤災害に該当するためには、その行為が「①業務に就くためまたは業務を終えたことによっておこなう移動」であり、かつ「②合理的な方法」であることが必要です。具体的には、自宅と事業所との往復が該当するほか、事業所から別の業務先への移動や単身赴任先と自宅との往復も含まれます。

たとえば、通勤のため最寄り駅に向かう途中に車と接触しケガをした場合は、通勤災害にあたります。この場合、一般に労働者が用いると認められる通勤経路であれば、複数のルートがあってもすべて「合理的」とみなされます。

注意点として、通勤経路に関して一般的なルート以外を利用したり、途中で移動を中断したりした場合には適用外となります。ただし、それが日常生活上必要であり、かつ厚生労働省令で定めるやむを得ない事由にあたる場合には、逸脱または中断の間を除いた移動について「通勤」とみなされることがあります。

○厚生労働省令で定める日常生活上で必要な行為

  • 日用品の購入
  • 職業訓練
  • 選挙権の行使
  • 医療機関での診察や治療
  • 要介護状態にある家族の介護

派遣社員が通勤災害に遭った場合、労災保険の適用を受けることができます。ただし、通勤災害の認定には業務災害よりも厳格な審査が行われるため、事故発生時の状況や通勤経路の詳細な記録が重要となります。

参考:労働者災害補償保険法施行規則

3.派遣社員がケガを負った場合に派遣先企業がとるべき対応

派遣社員に業務災害や通勤災害が起こった場合、基本的には雇用主である派遣元企業が手続きをおこなうことになります。しかし、派遣社員の労災手続きに際して、派遣先企業は何もする必要がないというわけではありません。実際の就労場所である派遣先企業の責任として、以下の対応をとる必要があります。ここでは、対応の流れをステップごとに整理してご紹介します。

①派遣元企業への報告

派遣社員の業務災害または通勤災害を確認した場合、派遣先企業は派遣元企業の担当者に対して労災が発生した旨を報告する必要があります。その際に伝達する事項は、労災が発生した日時と場所、事故の状況、派遣社員本人の状態などです。派遣先企業からの報告を受けた派遣元企業は、次に説明する「療養補償給付たる療養の給付請求書」(通称:様式第5号)を作成します。

この報告は労災保険の適用や給付の判断材料となるため、派遣先企業は事故の詳細な状況を把握し、正確な情報を伝えることが求められます。

②様式第5号への必要事項の記載

労災申請用紙の様式第5号とは、正式には「療養補償給付たる療養の給付請求書」と呼ばれます。これは派遣社員が医療機関へ提出する書類であり、派遣社員の雇用主である派遣元企業に作成義務があります。ただし、書類裏面にある「派遣先事業主証明欄」は、派遣社員が実際に就労する派遣先企業が記載しなければならない項目です。ここでは、書類表面に記載されている派遣社員がケガや病気をした日時、災害の原因や発生状況が事実と相違ないことを確認し、派遣先企業の名称や所在地などの必要事項を記載します。

派遣社員の労災手続きにおいて、様式第5号は非常に重要な書類です。派遣社員のケガや病気の状況を正確に把握し、適切な労災保険の適用につなげるためにも、この書類の作成は慎重におこなう必要があります。

なお、様式第5号は労働基準監督署で取得するほか、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。派遣先企業の担当者は、労災が発生した際にすぐに対応できるよう、事前に様式第5号の内容や記入方法を確認しておくことをおすすめします。派遣社員のケガや病気に迅速に対応し、適切な労災補償を受けられるよう支援することができます。

厚生労働省:療養補償給付たる療養の給付請求書(PDF)

③労働者死傷病報告の作成と提出

労災が起きると、事業主は「労働者死傷病報告」という書類を労働基準監督署に提出しなければなりません。派遣社員の場合、派遣元企業と派遣先企業の両方に対して、労働者死傷病報告の提出が義務付けられています。この点、本来であれば派遣社員と雇用契約を締結している派遣元企業にのみ義務付けられるところですが、雇用主ではない派遣先企業にも義務付けられている根拠は、労災が発生した際の事情を詳細に把握しているのは就労先の派遣先企業であるためです。

派遣先企業は、労働基準監督署に提出した労働者死傷病報告のコピーを派遣元企業に送付しなければなりません。これにより、派遣元企業は派遣先での労災の詳細な状況を把握することができます。

通常の流れとしては、まず派遣先企業が労働者死傷病報告を作成し、そのコピーを派遣元企業に送付します。派遣元企業は、このコピーの内容を踏まえて自社の労働者死傷病報告を作成します。提出先はそれぞれの所轄の労働基準監督署となり、派遣先企業は派遣先企業の所轄労基署、派遣元企業は派遣元企業の所轄労基署に提出します。

また、労働者死傷病報告の提出期限は、休業4日以上の場合は遅滞なく、休業4日未満の場合は四半期ごとにまとめて提出することになっています。

なお、労働者死傷病報告の提出は、労働安全衛生法に基づく義務であり、これを怠ると罰則の対象となる可能性があります。派遣社員のケガや病気に関しても、派遣元企業と派遣先企業の双方が確実に報告を行うことが重要です。

4.派遣社員が行う労災手続きの流れ

派遣社員が労災によってケガや病気をした場合、保険給付に至るまでには以下の過程があります。ここでは具体的な労災手続きの流れをご紹介します。

①派遣元企業と派遣先企業への事実報告

派遣社員がケガや病気で労災が発生した場合、速やかに派遣元企業と派遣先企業の両方に報告する必要があります。派遣社員本人が伝えるべき事項には、労災が発生した日時と場所、当時の状況、ケガの状態などが含まれます。特に派遣元企業は就労先で起こった災害を直接把握できないため、派遣先企業の担当者に事実報告をするとともに、派遣社員本人からも派遣元企業に直接連絡を入れることが望ましいでしょう。

なお、派遣先企業の担当者からも派遣元企業に対して労災が発生した旨の報告がおこなわれます。

②医療機関の受診と医療費の給付

受傷した派遣社員は治療のために医療機関を受診します。この際、派遣元企業は医療機関に提出する「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を作成し、派遣先企業は書類裏面の「派遣先事業主証明欄」に必要事項を記載します。

派遣社員が労災指定病院に通院した場合、受診時に治療費が労災保険から全額給付されます。その際、病院窓口に様式第5号を提出する必要があります。一方、労災指定病院以外に通院した場合は、受診時に治療費が全額自己負担となり、必要な手続きを経て後日に給付金を受け取る流れになっています。

労災によるケガや病気では、健康保険を使って受診することはできません。労災保険が適用されるため、健康保険の使用は認められていません。

労災指定病院は正式には「労災保険指定医療機関」と呼ばれます。派遣社員が労災で受診する際に利用可能な医療機関の名称や所在地、診療科目などは、厚生労働省のホームページから検索できます。

厚生労働省:労災保険指定医療機関検索

なお、労災指定病院以外に通院した場合、当日の治療費は派遣社員本人が支払わなければなりません。派遣先企業の担当者が治療費を支払わないよう注意が必要です。これは、派遣社員の雇用主が派遣元企業であり、派遣社員に対しては派遣元企業が加入する労災保険が適用されるためです。つまり、労災保険の適用上、当事者は派遣社員と派遣元企業であり、派遣先企業は第三者の立場となります。派遣社員が労災で受診する際は、このような労災保険の適用や医療費の給付に関する正しい理解が重要です。

③労災給付の申請

派遣元企業は「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出し、労災給付の申請をおこないます。この申請は派遣元企業が主体となっておこなうものであり、派遣社員本人が手続きをする必要はありません。ただし、派遣元企業が手続きの実施を怠った場合、例外的に派遣社員本人が直接申請をすることもあります。

なお、申請後には労働基準監督署が内容を調査し、給付の可否が決定されます。労災の認定はあくまで労働基準監督署がおこなうものであり、派遣元企業や派遣先企業の判断ではありません。労災給付の申請に際しては、派遣社員のケガや病気の状況、業務との因果関係などを詳細に記載することが重要です。派遣社員の場合、派遣先企業での業務内容や就労環境についても正確に報告する必要があります。

労災給付の種類には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付などがあり、派遣社員の状況に応じて適切な給付を受けられるよう、派遣元企業は慎重に申請をおこなわなければなりません。また、派遣社員が長期療養を要する場合や後遺障害が残る可能性がある場合は、将来的な補償も考慮に入れた申請が求められます。

派遣社員の労災給付申請において、派遣先企業も協力が必要となる場合があります。具体的には、事故発生時の状況説明や業務内容の詳細な報告などが求められることがあるため、派遣元企業と派遣先企業は密に連携を取ることが大切です。

5.労災に該当する場合の保険給付の内容

労災によってケガや病気をしてしまった派遣社員は、上記の手続きを経て労災認定を受けることにより、労災保険を通じて補償を受け取れるようになります。

労災に該当する保険給付には次の7種類があります。

  • ① 療養補償給付(療養のための費用を給付する)
  • ② 休業補償給付(療養期間中の休業補償として月額平均賃金の約60%を給付する)
  • ③ 障害補償給付(治癒しても障害が残った場合に給付する)
  • ④ 遺族補償給付(労働者が死亡した場合に給付する)
  • ⑤ 葬祭料(死亡時の葬祭費用として給付する)
  • ⑥ 傷病補償年金(1年6か月経過後も治癒しない場合に給付する)
  • ⑦ 介護補償給付(傷病が治癒しない場合の介護費用として給付する)

参考:労働者災害補償保険法

関連記事:もしものときの傷病手当金!派遣社員の受給条件や契約終了後の適用は?

6.まとめ

企業には安全配慮義務が課せられており、事業場の安全確保はどの企業にとっても最低限の責務です。ところが、どれだけ気をつけても業務中に起こる事故のリスクをゼロにするのは難しく、万一の事態が起きてしまった場合は迅速に対応しなければなりません。

この点、労災保険の場合、実際に手続きをおこなうのは派遣元企業の役割です。しかし、派遣社員が就労するのは派遣先企業の事業場であり、労災が発生した際の状況は派遣先企業のほうが把握しているといえます。労災手続きにあたっては、派遣元企業への報告や労働者死傷病報告の作成など派遣先企業の担当者がおこなう対応もあるため、担当者であればどのような手続きが必要かしっかりと確認しておくべきでしょう。

日頃から不測の事態に備えておくことも、派遣先企業の担当者にとって必要な業務の一つです。記事内で取り上げた内容を参考にし、万一の事態に備えてほしいと思います。

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