

派遣社員が受診できる健康診断の一つに「特殊健康診断」があります。
健康診断にはいくつかの種類がありますが、
・費用負担はどうすればいいのだろう
・診断実施は義務付けられているのだろうか
と迷うこともあります。
特殊健康診断は、派遣社員の職種や業務内容に関係なく派遣元が行う「一般健康診断」とは別に、法定の有害業務に従事している労働者に対して派遣先企業が行うことが原則ですが、その理由について、健康診断を手配する上で理解しておきたいという人事担当者も多いようです。
結論から言いますと、実際の就業に伴う健康管理は派遣先が行わなければならないことが法律によって定められています。
この記事では、有害な作業環境で働く人の健康づくりを支援する特殊健康診断とは何か、その概要や派遣先企業に特殊健康診断の費用負担や実施の義務が発生する具体的な理由まで、詳しく解説します。
目次
1.派遣社員の健康診断とは? 「一般健康診断」と「特殊健康診断」
健康診断は、労働者が自身の身体について現在の状態を詳細に確認することで、思わぬ病気を発見できたり体調を管理したりできる、重要な機会です。
派遣社員の健康診断は「労働安全衛生法 第66条」により定められており、一定の条件に該当していれば、実施の義務が発生します。
また、派遣社員を雇う企業側だけでなく、雇われる側の派遣社員にも「健康診断を受診する義務」が発生することがポイントです。

基本的には派遣社員側に「健康診断の受診を拒否する権利」はありませんが、受診したくないという派遣社員がいる場合は、理由をヒアリングしたり日程を変更したりするなどのアプローチを行う必要があります。
派遣社員に実施する健康診断には、大きく分けて「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2種類があります。以下、2つの概要を詳しく説明しましょう。