【2024年10月改正】社会保険の適用拡大で変わること。加入対象になる従業員の条件は?

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【2024年10月改正】社会保険の適用拡大で変わること。加入対象になる従業員の条件は?【2024年10月改正】社会保険の適用拡大で変わること。加入対象になる従業員の条件は?

法改正により2024年10月から社会保険の適用対象者の範囲が拡大されました。これにより、従業員数が50人を超える企業では、短時間勤務のパートやアルバイト、派遣などで働く非正規社員でも、健康保険や厚生年金保険(社会保険)の対象となる場合があります。

少子高齢化の進行・労働力人口の減少により、女性の社会進出や高齢者の積極採用など、今後も多様な働き方が推奨されていきます。社会の変化に伴う制度変更を踏まえ、企業の担当者は、新制度の内容や変更点を理解しておかなければいけません。社会保険の適用拡大の趣旨や社会保険加入のメリット・デメリットなど、対象となる従業員へ丁寧な説明が必要です。

この記事では、今回の法改正で非正規社員の社会保険はどうなるのか、社会保険の適用拡大による影響や加入対象になる従業員の条件、把握しておきたいポイントを解説します。

関連記事:年収の壁を撤廃!「106万円の壁」「130万円の壁」への対応内容と企業に必要な手続きを解説

目次

  1. 社会保険の適用拡大とは?
  2. 社会保険の適用拡大を進める3つの目的・意義
  3. 2024年10月の法改正内容の変更点
  4. 社会保険の適用対象になる条件
    • 週の所定労働時間が20時間以上
    • 所定内賃金が月額8.8万円以上
    • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
    • 学生ではない
  5. 社会保険加入による影響とメリット・デメリット
    • 企業への影響
    • 働く人への影響
  6. 企業が適用拡大に対応する手順とポイント
    • Step1 加入対象者の把握
    • Step2 対応方針の検討
    • Step3 社内周知・従業員への説明
    • Step4 対象従業員の社会保険加入手続き
  7. 社会保険適用拡大に活用できる助成金・手当
  8. まとめ

1.社会保険の適用拡大とは?

2016年以降、社会保険の適用対象者の範囲が順次拡大されています。健康保険や厚生年金保険に加入できる人を増やすことで、医療保障や老後の生活保障を充実させることを目的とした制度改革です。

2020年5月「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、短時間労働者のうち社会保険の加入対象になる人の範囲を拡大することが決まりました。

短時間労働者とは「1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である労働者」のことです。加入対象の範囲の拡大は、2022年10月と2024年10月の2回にわたって実施されています。

後述する条件を満たす場合に短時間労働者が社会保険の加入対象になるのは、2024年9月までは従業員数100人超の企業が対象でした。しかし、今回の法改正により、2024年10月以降は従業員数50人超の企業に変更となっています。

従業員数が50人以下の企業は今後も従来と変わらず対象外ですが、事業の拡大・従業員の追加雇用に伴って従業員数が50人を超えれば対象になるため注意が必要です。

2.社会保険の適用拡大を進める3つの目的・意義

近年、少子高齢化が進み、労働力人口の減少が問題となっています。そのため女性の社会進出や高齢者の積極採用など、多様な働き方が増加すると見込まれます。

変化する社会情勢や経済環境に対応すべく、より多くの人が手厚い社会保険制度の対象となり高齢期の生活基盤のため、今回の社会保険の適用拡大の法改定が実施されました。

2020年5月に可決された年金制度改正法を通じて社会保険の適用拡大を進める目的・意義については、政府において次の3つが挙げられています。

  1. 現在、国民年金や国民健康保険の被保険者となり働いている人に対して、厚生年金保険や健康保険(社会保険)による保障を確保することで、被用者にふさわしい保障を実現すること。
  2. 個人の働き方や企業の雇用形態が多様化する中で、社会保障制度の取り扱いにより選択を歪められたり、不公平を生じさせないような制度を構築すること。
  3. 社会保険の適用拡大によって社会保険の対象となった人が、定額の基礎年金に加えて報酬比例給付における保障を受けられるように、制度を強化すること。

3.2024年10月の法改正内容の変更点

従業員数が51人以上100人以下の企業で働く短時間労働者も、後述する4つの条件を満たす場合、2024年10月からは新たに社会保険の適用対象となっています。

社会保険の適用拡大イメージ

出典:政府広報オンライン「社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック」

今回の法改正に関連して注意すべき点のひとつが、従業員数が51人以上であるかどうかを判断するときの「従業員数の数え方」です。一般的に従業員数といえば企業で雇用される労働者数のことですが、社会保険の適用要件を判断する際の従業員数は考え方が異なります。

具体的には以下の図表のとおりで、「フルタイムの従業員数」と「週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数」を合計した数で判定します。

従業員数の数え方(カウント方法)

出典:政府広報オンライン「社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック」

また、従業員数は、「月ごとに従業員数をカウントして直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回るかどうか」で判断します。従業員数が月によって変動する場合、1ヶ月でも51人以上になると社会保険の適用対象になるわけではありません。

中小企業では、人手不足に対応するため年の途中に従業員を追加採用したり、逆に従業員が何らかの理由で退職したりして月ごとに従業員数が変わるケースが少なくありませんが、あくまで直近12ヶ月の状況をもとに判定します。

4.社会保険の適用対象になる条件

従業員数が51人以上の企業において、短時間労働者が社会保険の適用対象になる条件は以下の4つです。

 
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない
  •  
 

対象となる従業員の確認・把握を適切に行うため、企業の人事労務担当者は4つの条件の内容を正しく理解しておく必要があります。

週の所定労働時間が20時間以上

所定労働時間とは、就業規則や個別の雇用契約書などで定める労働時間です。残業時間は含みません。そのため、雇用契約書で定める週の所定労働時間が20時間未満の者が、残業をして実際の勤務時間が週20時間以上だった場合でも、当要件に該当しないことになります。

週単位以外の単位で所定労働時間を定めているケースでは、1年を52週として週当たりの所定労働時間を計算します。所定労働時間が1年単位で定められている従業員であれば、1年の所定労働時間を52で割って算出した時間が週所定労働時間です。

ただし、雇用契約書上は週20時間未満であっても、「実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となった場合で、今後も同様の状態が続くと見込まれる場合」は、3ヶ月目から社会保険の適用対象として扱われます。

所定内賃金が月額8.8万円以上

所定内賃金が月額8.8万円以上かどうかは、基本給及び諸手当で判断します。ただし、以下の賃金は含みません。

 
  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  • 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  • 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  • 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
  •  

パートやアルバイトなどの短時間労働者は、雇用契約書で定める賃金が時給で規定されていることが多いはずです。「賃金が時給制、所定労働時間の定めが週単位」のケースであれば、賃金月額は「時給×週の所定労働時間×52週÷12ヶ月」で計算します。

また、雇用契約書上は月額8.8万円未満であっても、「実際の賃金月額が2ヶ月連続で8.8万円以上となった場合で、今後も同様の状態が続くと見込まれる場合」は、3ヶ月目から社会保険の適用対象として扱われます。

2ヶ月を超える雇用の見込みがある

雇用契約書で期間の定めがない場合や、期間の定めがあっても2ヶ月を超える場合、当要件に該当します。ただし、雇用契約期間が2ヶ月以内であっても、以下に該当する場合は社会保険の適用対象となります。

 
  • 就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されている場合
  • 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績がある場合
  •  

該当する場合は、3ヶ月目からではなく、雇用契約期間の当初から社会保険の適用対象となります。

ただし、2ヶ月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使合意があるときは、「2ヶ月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱います。この場合には書面による合意(メールによる合意も含む)が必要です。

学生ではない

社会保険の加入条件の「学生ではない」にいう学生とは、主に以下に該当とする者を指します。

 
  • 高等学校に在学する生徒
  • 中等教育学校に在学する生徒
  • 特別支援学校に在学する生徒
  • 大学(大学院を含む)に在学する学生
  • 短期大学に在学する学生
  • 高等専門学校に在学する学生
  • 専修学校に在学する生徒
  • 各種学校に在学する生徒(修業年限が1年以上である課程を履修する者に限る)
  • 記の教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
  • 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績がある場合
  •  

ただし、休学中の者や卒業後も引き続き事業所に使用されることとなっている者、定時制課程及び通信制課程に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は、当条件にいう学生の対象から除かれます。

そのため、内定者を卒業前からアルバイトとして雇用しているケースや休学中の者・社会人大学院生を雇用するケースでは、当条件を満たすものとして社会保険の加入対象となります。

5.社会保険加入による影響とメリット・デメリット

これまで社会保険の対象外だった短時間勤務のパートやアルバイトなども、一定の条件を満たすことで社会保険の加入対象者となります。

これにより、扶養の範囲内で働くことを希望している主婦や雇用コストを抑えるため社会保険料が適用されない範囲での従事に限定している企業などへの影響が予想されます。

それ故に今回の法改正には、企業・個人ともに大きな影響を与えることとなり、十分な対策が必要であるといえるでしょう。

企業への影響

企業において、雇用する人が社会保険の対象となった場合、保険料の半分は企業が負担します。保険料負担(自社の雇用コスト)が増加する点がデメリットです。

仮に、条件の1つである月の給与額88,000円(年収106万円)の雇用者を社会保険に加入させた場合の雇用コストは1人当たり約12,500円です。これらが雇用コストとして企業の負担となります。

一方で、社会保険による保障が充実すれば、従業員が安心して働ける環境が整い、労働意欲や労働生産性の向上、採用率アップ・離職防止につながる点がメリットです。

これまでは家族の扶養に入るために従業員が就業調整をしていた場合でも、社会保険加入によって今後は扶養の基準を気にせず働けるようになれば、人手不足問題の解消に役立ちます。

非正規社員が求める柔軟な働き方を可能にして、戦略的かつ計画的に非正規社員を雇用・活用するためには、時代の変化に即した人事制度の検討・整備が急務であるといえるでしょう。

この機会に自社の将来的ビジョンを明確化し、生産性の向上を図り、非正規社員の能力を発揮できる環境作りをすることで企業の成長が見込まれます。

働く人への影響

社会保険の適用範囲が拡大されることで、厚生年金や健康保険に加入できることになり、手厚い保障を受けることが可能です。

厚生年金は、国民年金と比較し将来受け取ることができる年金が増額されます。万が一、加入者が病気やけがにより障害状態になった場合や亡くなった場合には、障害基礎年金・遺族基礎年金のほかに障害厚生年金・遺族厚生年金の支給対象になる点もメリットです。

また、病気やけがをした際にも、健康保険を活用することで各種給付金や障害厚生年金を受給でき、出産手当など幅広い保障を受けることができるメリットがあります。病気やけが、出産などで仕事を休む場合、賃金の3分の2相当額の傷病手当金や出産手当金を受けられます。

一方で、適用対象となった場合は毎月の給与から社会保険料を天引きされることで手取り額が減少します。これまで年収を130万円以下に抑えて世帯主の扶養に入っていた場合であっても、今後は年収130万円以下でも月額88,000円以上などの条件を満たすと、世帯主の扶養に入ることはできなくなります。

社会保険の加入は任意ではなく強制加入です。扶養控除の範囲内で働きたい場合などは、働き方を見直す必要が出てきます。そのため、加入の対象者は今後の給与額をシミュレーションするなどして、将来を見据えて働き方の計画を立てることが大切です。

関連記事:扶養範囲で働くとは?年収別の壁や社会保険の条件を解説

6.企業が適用拡大に対応する手順とポイント

今まで社会保険に加入していなかった非正規社員は、社会保険についての正しい知識を持ち合わせていない可能性があります。

今回の法改正で、非正規社員にどういう変化が訪れるのかを適切に伝えるとともに、新たに社会保険の加入対象になる従業員がいる場合には必要な手続きを漏れなく行うことが、企業の担当者や経営者には求められます。

  社内準備のステップ  

出典:政府広報オンライン「社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック」

Step1 加入対象者の把握

パートやアルバイトなどの短時間労働者のうち、前述の4つの条件に該当して社会保険の加入対象になる人は誰か、確認する必要があります。雇用契約書などをもとに所定労働時間や賃金月額を確認しましょう。

その際、雇用契約書上は条件を満たさない場合でも、直近2ヶ月の実態次第では社会保険の適用対象になることがあるので、実際の勤務時間や賃金月額の確認も必要になるケースがあります。必要な場合は、直近のタイムカードや給与データの確認も行ってください。

Step2 対応方針の検討

対象者を把握したら、企業が負担する社会保険料の増加分を算出して事業への影響度合いを確認するとともに、社員への説明や必要な手続きの確認など、今後の対応方針を検討します。

会社が負担する社会保険料がおおよそどのくらい変わるのか、確認したい場合は、厚生労働省が提供している「社会保険料かんたんシミュレーター」を活用すると便利です。

新たに加入対象となる従業員数や対象者の平均給与月額などを入力すれば、社会保険料の事業主負担の概算額を算出できます。

Step3 社内周知・従業員への説明

現在の制度において社会保険の適用対象になる人は誰なのか、従業員に正しく理解してもらえるよう、2024年10月の法改正の内容や最新の制度内容を社内で周知しましょう。

また、新たに社会保険に加入することになる従業員に対して個別に説明を行い、社会保険加入が必要な理由や加入するメリットを説明します。

従業員によっては、引き続き家族の扶養に入ることを希望して、社会保険の加入条件に該当しないように就業調整を希望するケースがあります。従業員への説明にあたっては、従業員の個々の事情に配慮しつつ、社会保険適用拡大の趣旨を理解してもらえるように努めるなど、丁寧な説明が求められます。

Step4 対象従業員の社会保険加入手続き

社会保険の適用拡大によって短時間労働者が新たに社会保険の加入対象になる場合、必要な手続きは、新たに従業員を雇用した際に行う加入手続きと基本的に同じです。

健康保険・厚生年金保険の加入対象になる短時間労働者がいる場合、事業主は「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。

被保険者資格取得届の用紙は日本年金機構のサイト「従業員を採用したとき」からダウンロードできます。記入例を参考にして、従業員の氏名や報酬月額など必要事項を記入して提出しましょう。

7.社会保険適用拡大に活用できる助成金・手当

社会保険に加入する従業員が増えると事業主が支払う保険料が増えますが、事業主の負担を軽減するための制度が設けられています。活用をおすすめしたい制度のひとつが「キャリアアップ助成金」です。

キャリアアップ助成金にはさまざまなコースがあり、2023年10月には新たに「社会保険適用時処遇改善コース」が開始されました。社会保険適用後も労働者の手取り収入が減少しないよう、事業主が労働者の収入を増加させる取り組みを行うと助成の対象になる制度です。

事業主が労働者に社会保険を適用させる際、社会保険適用促進手当の支給等により労働者の収入を増加させると、3年間で労働者1人当たり最大50万円の助成を受けられます。

  キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」  

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金」

 

このほかにも、キャリアアップ助成金には「正社員化コース」や「賃金規定等改定コース」などが用意されています。助成金を活用すれば、より良い就業環境の構築に向けた取り組みを事業主負担を抑えながら進めることができるので、各コースの要件や助成額を厚生労働省HPなどで確認してみましょう。

 

関連記事:キャリアアップ助成金正社員化コースとは?適用条件や変更点を解説

8.まとめ

2024年10月の法改正・社会保険の適用拡大により、従業員数が51人以上100人以下の企業で働く短時間労働者も、新たに社会保険の加入対象になる場合があります。社会保険の加入条件を正しく理解し、加入対象者の把握や必要な手続きを適切に行うことが、企業の人事労務担当者には求められます。

非正規社員が新たに社会保険に加入すると、毎月の給与から厚生年金保険料や健康保険料が天引きされます。国民年金・国民健康保険に加入する場合と比べると公的保障が手厚くなり、将来受け取ることができる年金を増額することができ、安心して働ける環境を整えられます。

また、企業においては、非正規社員が不安にならないよう適切な情報を周知・共有し、働きやすい環境を提供することが大切です。今後の働き方について個別に希望を聞くなど、多様な働き方を可能とする柔軟な環境を自社に整備する必要があるといえるでしょう。

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