

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により自宅療養を余儀なくされ、会社を何日も休まざるを得ない人は少なくありません。
業務中に起きた病気やけがではないため労災保険の適用にはならず、充分な保障は受けられないだろうと悩む人もいるでしょう。特に派遣社員の場合には欠勤した分だけ収入が減ってしまうため、生活への不安や心配は増す一方です。
今回の記事では、そのような悩みや不安を軽減してくれる制度「傷病手当金」の詳細や派遣社員が受給できる条件や支給期間などをご紹介します。
目次
- 傷病手当金とは
- 傷病手当金を派遣社員が受給するための条件
- ①勤務先(派遣元)の健康保険への加入
- ②業務外の病気やけがが原因
- ③仕事ができない状態
- ④連続3日以上の休み
- ⑤休んでいる間に会社から給与の支払がない
- ⑥休んだ日の翌日から2年以内の申請
- 傷病手当金の支給期間
- 契約期間終了後も傷病手当金は受け取れる?
- 傷病手当金で支給される金額
- 傷病手当金の申請方法
- まとめ
1.傷病手当金とは
傷病手当金とは、業務外の病気やけがなどの療養や治療のために働けず、安定した収入を得られない時に、本人と家族の生活の保障を目的として設けられた制度です。
仕事を休んだ日から3日間連続、かつ4日以上の休みが続いた場合、受給の対象となり、最大で1年6 ヵ月間、標準報酬月額の3分の2にあたる給付金が受け取れます。なお、業務中や通勤途中に発生した病気やけがの場合は、労働災害保険(労災保険)の対象になります。

似た制度に「傷病手当」がありますが、傷病手当金とは異なります。傷病手当とは、失業中に病気やけがで働けなくなった時に雇用保険から支給される制度です。ハローワークで求職の申し込み後に、病気やけがにより就業できない期間が継続して15日以上の場合に支給されます。
なお、労災保険と傷病手当どちらも、傷病手当金との併用はできません。