4.派遣社員の待遇決定の方法
派遣先均等・均衡方式
- 派遣先は次の1~6の優先順位により比較対象労働者を選定します。
- 派遣先から派遣会社に比較対象労働者の情報提供を行います。
- 比較対象労働者の選定を誤り、適切でない比較対象労働者の待遇情報を提供しても待遇情報を提供したとはいえず、派遣法違反となり得ます。
比較対象労働者の選定の優先順位
- 「職務の内容」と「職務の内容・配置の変更の範囲」が同じ労働者
- 「職務の内容」が同じ通常の労働者
- 「業務の内容」または「責任の程度」が同じ通常の労働者
- 「職務の内容・配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
- 上記1~4に相当する短時間・有期雇用労働者
(派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されているものに限る)
- 派遣社員と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者
(当該労働者の待遇内容について就業規則に定められており、かつ派遣先の労働者との間で適切な待遇が確保されているものに限る)
(例)均等・均衡待遇方式イメージ
労使協定方式
派遣会社は協定対象の派遣社員が従事する同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金額と比較して、派遣社員の賃金を以下の基準と同等以上にする必要があります。
基本給・賞与・手当等
毎年、職業安定局長通達で示される「賃金構造基本統計」「職業安定業務統計」および「地域指数」により職種・地域・能力・経験スキルを踏まえて派遣社員の賃金と比較
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通勤手当
「実費支給」もしくは「定額支給(職業安定局長通達で示された全国平均通勤手当額(72円))」を選択し派遣社員の賃金と比較
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退職金
以下1~3のいずれかを選択
- 退職金制度に基づいて退職費用を支給
- 退職費用を毎月の賃金(時給)等で前払いする(職業安定局長通達で示される費用(6%))
- 中小企業退職金共済制度や確定拠出年金等に加入する方法
(例)職業安定業務統計を用いて通勤交通費を実費支給する場合