

2020年4月から段階的に導入された「同一労働同一賃金」制度により、派遣社員のボーナスに関する状況に変化が起きています。会社の業績が好調な場合、通常の給与とは別に支給するボーナスを派遣社員にも支払うべきか考えることはあっても、派遣社員の賞与がどのように決められているか十分に理解できていない担当者もいるのではないでしょうか。
この記事では、同一労働同一賃金の概要とともに、派遣社員の賞与の決め方についてわかりやすく解説します。
目次
1.派遣社員にボーナスは出る?
ボーナスとは、定期の給与以外に特別に支給される一時金のことで、支給するかどうかの判断は各企業に委ねられています。しかし、有期雇用で働く派遣社員の場合、ボーナスが支給されることはほとんどありません。
派遣社員にボーナスが出ない理由としては、派遣社員と正社員における給与の性質の違いが挙げられます。
正社員の給与は、毎月基本給をベースに通勤手当や住宅手当てなどの諸手当を上乗せし、さらに個人の評価や会社の業績に応じて年数回のボーナスが支給される仕組みです。一方、派遣社員の給与は多くの場合、はじめから派遣料金(時給)に各手当やボーナスの金額を含めています。

パートやアルバイト、あるいは正社員と比べても派遣社員の給与が高いケースがあるのはこのためで、期間を定めた臨時の労働者として働く派遣社員が待遇面で不平等にならないよう考えられています。
また、派遣社員の給与は派遣先企業が直接支給するのではなく、派遣先企業が派遣会社へ支払う「派遣料金」から支払われています。派遣料金は基本的に「派遣先企業と派遣会社の間で定められた時給×派遣社員の稼働時間」で算出されており、派遣社員に対し労働時間に対する対価以外の支給はおこなわれないのが一般的です。
これらの理由から派遣社員にはボーナスが出ないケースが多いものの、ボーナス制度のある派遣会社で「常用型派遣(無期雇用派遣)」として働く場合と、次に紹介する同一労働同一賃金の制度により「派遣先均等・均衡方式」を採用する派遣会社かつボーナスのある派遣先企業で働く場合は、派遣社員でもボーナスの支給があります。