

派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が2020年に施行されたことにより、派遣社員の交通費は、正社員と比較した際に生じる不合理な待遇差の解消が必要となりました。交通費は給与の手取り総額に関わるため、細かな金額のミスが思わぬトラブルに発展しかねません。担当者としては派遣社員の交通費とはどのようなものか基本を理解したうえで、その取り扱いに十分に注意する必要があります。
この記事では、派遣社員の交通費の取り扱いについて、担当者が押さえておくべき知識をわかりやすく解説します。
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目次
- 派遣社員の交通費とは?基本を確認
- 「労働者派遣法」の改正
- 賃金の決定方法
- 派遣元企業に提供する待遇情報
- 派遣社員の交通費の決定方法
- 類型①:実費支給のケース
- 類型②:定額支給のケース
- 補足:局長通達以外の統計データを使用する場合
- 派遣社員の交通費を決定する際の注意点
- 注意点①:社会保険料が変動する可能性
- 注意点②:納税額が変動する可能性
- 注意点③:派遣社員に対する説明義務
- まとめ
1.派遣社員の交通費とは?基本を確認
2020年の法改正を機に、派遣社員にも交通費が支払われるようになりました。これまで派遣社員の交通費は給与(時給)に含むものとして取り扱われてきましたが、派遣先企業の社員に対して交通費が支払われている場合、派遣社員に対しても給与とは別の手当として支給されることになります。
まずは派遣社員の待遇について、以下の基本事項を押さえておきましょう。

「労働者派遣法」の改正
労働者派遣法とは、派遣社員の権利を守ることを目的とする法律です。派遣社員の待遇改善を目指して改正が繰り返されており、交通費の取り扱いに関しては2020年4月施行の改正労働者派遣法に規定されています。
2020年4月の法改正では、派遣社員と正社員との間の不合理な待遇格差を許容しないことが明確に定められました。たとえば正社員に交通費が支給される職場において、派遣社員に交通費が支給されないという取り扱いは違法となります。これは有期派遣・無期派遣ともに対象に含まれます。
この改正の結果、基本給や賞与、退職金についても派遣社員と正社員との格差をなくさなければなりません。加えて、食堂や更衣室といった社内施設の利用や業務遂行に必要な教育訓練の実施など、福利厚生の面でも待遇格差を設けないことが定められています。
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賃金の決定方法
派遣社員の賃金の決定方法として以下の2つの方式が規定されています。どちらの方式を採用するかは、派遣社員の雇用主である派遣元企業(派遣会社)が決定します。
- 方式①「派遣先均等・均衡方式」
派遣先均等・均衡方式とは、派遣社員の待遇を派遣先企業の社員と同等にする方式です。この方式を採用する場合、雇用関係にある派遣元企業ではなく、実際に就業する派遣先企業の水準に合わせなければなりません。このため、派遣先企業が変わるごとに、派遣社員の待遇も変わる点に注意が必要です。
また、派遣先企業は派遣元企業に対して、比較対象社員の賃金など待遇面の情報提供をおこなう義務があります。派遣契約の途中で該当社員の待遇に変更があった場合も、速やかに派遣元企業に情報を伝えなければなりません。【派遣先企業の義務】
- 比較対象となる社員の待遇情報を派遣元企業に提供する
【派遣元企業の義務】
- 提供された情報をもとに派遣社員の待遇を検討・決定する
- 待遇情報や就業条件について派遣社員に説明する
- 方式②「労使協定方式」
労使協定方式とは、同地域で働く同職種の労働者の平均賃金と比べたときに、賃金水準が同等かそれ以上となるように設定する方式です。派遣社員を含む過半数労働組合(これがない場合は過半数労働者)と派遣元企業が労使協定を書面で締結し、派遣社員の待遇を決定します。この方式では職種が変わらない限り、同一の待遇が継続されます。
派遣社員の待遇を決定する際は、賃金構造基本統計調査や職業安定業務統計などのデータを参照する必要があります。これらのデータは毎年更新されるため、自社の賃金水準も毎年修正しなければなりません。【派遣先企業の義務】
- 比較対象となる社員の待遇情報を派遣元企業に提供する
【派遣元企業の義務】
- 最新の統計データを確認し、労使協定を締結する
- 労働者と行政に対し労使協定を周知する
- 待遇情報や就業条件について派遣社員に説明する
参考資料:
令和4年賃金構造基本統計調査 結果の概況|厚生労働省
参考資料:
職業安定業務統計|厚生労働省
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派遣元企業に提供する待遇情報
派遣先企業は派遣元企業に対し、以下の情報を提供する必要があります。
派遣先均等・均衡方式の場合
- 比較対象社員の選定理由
- 比較対象社員の職務に関する情報(職務内容や配置変更の範囲、雇用形態など)
- 比較対象社員の待遇に関する情報(待遇内容や性質、目的など)
労使協定方式の場合
- 派遣社員と同種の業務に従事する社員に対しておこなう教育訓練に関する情報
- 食堂や休憩室、更衣室など自社の福利厚生施設に関する情報
情報提供の方法としては、書面の交付やファクシミリ、電子メールなどがあります。派遣先企業は提供した書面などの写しを保存しなければならず、その期間は派遣が終了した日から3年間とされています。