派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が2020年に施行されたことにより、派遣社員の交通費は、正社員と比較した際に生じる不合理な待遇差の解消が必要となりました。交通費は給与の手取り総額に関わるため、細かな金額のミスが思わぬトラブルに発展しかねません。担当者としては派遣社員の交通費とはどのようなものか基本を理解したうえで、その取り扱いに十分に注意する必要があります。
この記事では、派遣社員の交通費の取り扱いについて、担当者が押さえておくべき知識をわかりやすく解説します。
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目次
- 派遣社員の交通費とは?基本を確認
- 「労働者派遣法」の改正
- 賃金の決定方法
- 派遣元企業に提供する待遇情報
- 派遣社員の交通費の決定方法
- 類型①:実費支給のケース
- 類型②:定額支給のケース
- 補足:局長通達以外の統計データを使用する場合
- 派遣社員の交通費を決定する際の注意点
- 注意点①:社会保険料が変動する可能性
- 注意点②:納税額が変動する可能性
- 注意点③:派遣社員に対する説明義務
- まとめ
1.派遣社員の交通費とは?基本を確認
2020年の法改正を機に、派遣社員にも交通費が支払われるようになりました。これまで派遣社員の交通費は給与(時給)に含むものとして取り扱われてきましたが、派遣先企業の社員に対して交通費が支払われている場合、派遣社員に対しても給与とは別の手当として支給されることになります。
これは、同一労働同一賃金の原則に基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するためです。派遣社員の交通費の取り扱いは、2020年4月1日に施行された改正労働者派遣法によって明確化されました。
まずは派遣社員の待遇について、以下の基本事項を押さえておきましょう。

「労働者派遣法」の改正
労働者派遣法は、派遣社員の権利を守ることを目的とした法律です。これまで、派遣社員の待遇改善を目指して度々改正が行われてきました。交通費の取り扱いに関しては2020年4月に施行された改正労働者派遣法に規定されています。
この2020年4月の法改正により、派遣社員と正社員との間で不合理な待遇差を設けることを許容しないと明確に定められました。例えば、正社員に交通費が支給されている職場で、派遣社員に交通費が支給されないという扱いは、この法律に違反することになります。この規定は、有期雇用派遣、無期雇用派遣のいずれの派遣社員にも適用されます。
この法改正は、交通費だけでなく、基本給や賞与、退職金においても、派遣社員と正社員との間に格差を生じさせないことを求めています。さらに、食堂や更衣室といった社内施設の利用、業務遂行に必要な教育訓練の実施といった福利厚生の面でも、同様に不合理な待遇差を設けないことが定められています。
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賃金の決定方法
派遣社員の賃金の決定方法として以下の2つの方式が労働者派遣法で規定されています。どちらの方式を採用するかは、派遣社員の直接の雇用主である派遣元企業(派遣会社)が決定します。
- 方式①「派遣先均等・均衡方式」
この方式は、派遣社員の待遇を、実際に就業する派遣先企業の正社員などの「比較対象労働者」と同等にするものです。派遣先企業が変われば、派遣社員の待遇もそれに合わせて変動する可能性がある点に注意が必要です。
この方式を採用する場合、雇用関係にある派遣元企業ではなく、実際に就業する派遣先企業の水準に合わせなければなりません。そのため、派遣先企業は派遣元企業に対し、比較対象労働者の賃金やその他の待遇に関する情報を提供することが義務付けられています。
派遣契約の途中で比較対象労働者の待遇に変更があった場合も、速やかに派遣元企業へ情報提供しなければなりません。
【派遣先企業の義務】
- 比較対象となる社員の待遇情報を派遣元企業に提供する
【派遣元企業の義務】
- 提供された情報をもとに派遣社員の待遇を検討・決定する
- 待遇情報や就業条件について派遣社員に説明する
- 方式②「労使協定方式」
この方式では、派遣元企業が、派遣社員と同じ事業所で、同じような業務に従事する労働者の賃金水準を考慮し、それを下回らないように派遣社員の賃金を決定します。具体的には、派遣元企業が、その事業所において過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数労働者)と書面で労使協定を締結し、その内容に基づいて派遣社員の待遇を決定します。この方式では、職種が変わらなければ、派遣先が変わっても原則として同一の待遇が継続されます。
派遣社員の待遇を決定する際には、厚生労働省が公表している「賃金構造基本統計調査」や「職業安定業務統計」などの公的な統計データを参照することが一般的です。これらの統計データは毎年更新されるため、派遣元企業は常に最新の情報を確認し、必要に応じて労使協定の内容や派遣社員の待遇を修正する必要があります。
【派遣先企業の義務】
- 比較対象となる社員の待遇情報を派遣元企業に提供する
【派遣元企業の義務】
- 最新の統計データを確認し、労使協定を締結する
- 労働者と行政に対し労使協定を周知する
- 待遇情報や就業条件について派遣社員に説明する
参考資料:
令和4年賃金構造基本統計調査 結果の概況|厚生労働省
参考資料:
職業安定業務統計|厚生労働省
関連記事:派遣労働者の「同一労働同一賃金」について
派遣元企業に提供する待遇情報
派遣先企業は、派遣元企業に対し、比較対象労働者の待遇に関する以下の情報を提供する必要があります。これらの情報は、派遣社員が適正な待遇を受け、同一労働同一賃金の原則が遵守されるために不可欠です。
派遣先均等・均衡方式の場合
この方式では、派遣先企業の社員(比較対象社員)の待遇に合わせるため、派遣先企業は詳細な情報提供が求められます。
- 比較対象社員の選定理由
なぜその社員を比較対象としたのか、その根拠を明確にする - 比較対象社員の職務に関する情報
職務内容、配置転換の範囲、雇用形態など、比較対象社員の労働実態を詳細に伝える - 比較対象社員の待遇に関する情報
賃金、賞与、その他の手当、福利厚生などの待遇内容、その性質、および目的についても情報提供が必要
労使協定方式の場合
労使協定方式においても、派遣元企業が派遣社員の待遇を適正に決定するために、派遣先企業から一定の情報提供が必要です。
- 派遣社員と同種の業務に従事する社員に対しておこなう教育訓練に関する情報
派遣社員が業務に必要なスキルを習得できるよう、同種の業務に従事する社員に提供される教育訓練の内容を伝える - 食堂や休憩室、更衣室など自社の福利厚生施設に関する情報
派遣社員が利用できる福利厚生施設について情報を提供する
情報提供の方法としては、書面での交付、ファクシミリ、電子メールなど、双方が確認できる方法が用いられます。派遣先企業は提供した書面などの写しを保存する義務があり、その期間は派遣が終了した日から3年間と定められています。
