派遣社員の交通費はどうする?取り扱いの注意点を詳しく解説

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派遣社員の交通費はどうする?取り扱いの注意点を詳しく解説派遣社員の交通費はどうする?取り扱いの注意点を詳しく解説

派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が2020年に施行されたことにより、派遣社員の交通費は、正社員と比較した際に生じる不合理な待遇差の解消が必要となりました。交通費は給与の手取り総額に関わるため、細かな金額のミスが思わぬトラブルに発展しかねません。担当者としては派遣社員の交通費とはどのようなものか基本を理解したうえで、その取り扱いに十分に注意する必要があります。

この記事では、派遣社員の交通費の取り扱いについて、担当者が押さえておくべき知識をわかりやすく解説します。
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目次

  1. 派遣社員の交通費とは?基本を確認
    • 「労働者派遣法」の改正
    • 賃金の決定方法
    • 派遣元企業に提供する待遇情報
  2. 派遣社員の交通費の決定方法
    • 類型①:実費支給のケース
    • 類型②:定額支給のケース
    • 補足:局長通達以外の統計データを使用する場合
  3. 派遣社員の交通費を決定する際の注意点
    • 注意点①:社会保険料が変動する可能性
    • 注意点②:納税額が変動する可能性
    • 注意点③:派遣社員に対する説明義務
  4. まとめ

1.派遣社員の交通費とは?基本を確認

2020年の法改正を機に、派遣社員にも交通費が支払われるようになりました。これまで派遣社員の交通費は給与(時給)に含むものとして取り扱われてきましたが、派遣先企業の社員に対して交通費が支払われている場合、派遣社員に対しても給与とは別の手当として支給されることになります。

これは、同一労働同一賃金の原則に基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するためです。派遣社員の交通費の取り扱いは、2020年4月1日に施行された改正労働者派遣法によって明確化されました。

まずは派遣社員の待遇について、以下の基本事項を押さえておきましょう。

派遣社員の交通費とは?基本を確認

「労働者派遣法」の改正

労働者派遣法は、派遣社員の権利を守ることを目的とした法律です。これまで、派遣社員の待遇改善を目指して度々改正が行われてきました。交通費の取り扱いに関しては2020年4月に施行された改正労働者派遣法に規定されています。

この2020年4月の法改正により、派遣社員と正社員との間で不合理な待遇差を設けることを許容しないと明確に定められました。例えば、正社員に交通費が支給されている職場で、派遣社員に交通費が支給されないという扱いは、この法律に違反することになります。この規定は、有期雇用派遣、無期雇用派遣のいずれの派遣社員にも適用されます。

この法改正は、交通費だけでなく、基本給や賞与、退職金においても、派遣社員と正社員との間に格差を生じさせないことを求めています。さらに、食堂や更衣室といった社内施設の利用、業務遂行に必要な教育訓練の実施といった福利厚生の面でも、同様に不合理な待遇差を設けないことが定められています。

関連記事:【2024年最新版】労働者派遣法改正のポイントをわかりやすく紹介

賃金の決定方法

派遣社員の賃金の決定方法として以下の2つの方式が労働者派遣法で規定されています。どちらの方式を採用するかは、派遣社員の直接の雇用主である派遣元企業(派遣会社)が決定します。

  • 方式①「派遣先均等・均衡方式」

    この方式は、派遣社員の待遇を、実際に就業する派遣先企業の正社員などの「比較対象労働者」と同等にするものです。派遣先企業が変われば、派遣社員の待遇もそれに合わせて変動する可能性がある点に注意が必要です。

    この方式を採用する場合、雇用関係にある派遣元企業ではなく、実際に就業する派遣先企業の水準に合わせなければなりません。そのため、派遣先企業は派遣元企業に対し、比較対象労働者の賃金やその他の待遇に関する情報を提供することが義務付けられています。

    派遣契約の途中で比較対象労働者の待遇に変更があった場合も、速やかに派遣元企業へ情報提供しなければなりません。

    【派遣先企業の義務】

    • 比較対象となる社員の待遇情報を派遣元企業に提供する

    【派遣元企業の義務】

    • 提供された情報をもとに派遣社員の待遇を検討・決定する
    • 待遇情報や就業条件について派遣社員に説明する
  • 方式②「労使協定方式」

    この方式では、派遣元企業が、派遣社員と同じ事業所で、同じような業務に従事する労働者の賃金水準を考慮し、それを下回らないように派遣社員の賃金を決定します。具体的には、派遣元企業が、その事業所において過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数労働者)と書面で労使協定を締結し、その内容に基づいて派遣社員の待遇を決定します。この方式では、職種が変わらなければ、派遣先が変わっても原則として同一の待遇が継続されます。

    派遣社員の待遇を決定する際には、厚生労働省が公表している「賃金構造基本統計調査」や「職業安定業務統計」などの公的な統計データを参照することが一般的です。これらの統計データは毎年更新されるため、派遣元企業は常に最新の情報を確認し、必要に応じて労使協定の内容や派遣社員の待遇を修正する必要があります。

    【派遣先企業の義務】

    • 比較対象となる社員の待遇情報を派遣元企業に提供する

    【派遣元企業の義務】

    • 最新の統計データを確認し、労使協定を締結する
    • 労働者と行政に対し労使協定を周知する
    • 待遇情報や就業条件について派遣社員に説明する

参考資料:
令和4年賃金構造基本統計調査 結果の概況|厚生労働省

参考資料:
職業安定業務統計|厚生労働省

関連記事:派遣労働者の「同一労働同一賃金」について

派遣元企業に提供する待遇情報

派遣先企業は、派遣元企業に対し、比較対象労働者の待遇に関する以下の情報を提供する必要があります。これらの情報は、派遣社員が適正な待遇を受け、同一労働同一賃金の原則が遵守されるために不可欠です。

派遣先均等・均衡方式の場合
この方式では、派遣先企業の社員(比較対象社員)の待遇に合わせるため、派遣先企業は詳細な情報提供が求められます。

  • 比較対象社員の選定理由
    なぜその社員を比較対象としたのか、その根拠を明確にする
  • 比較対象社員の職務に関する情報
    職務内容、配置転換の範囲、雇用形態など、比較対象社員の労働実態を詳細に伝える
  • 比較対象社員の待遇に関する情報
    賃金、賞与、その他の手当、福利厚生などの待遇内容、その性質、および目的についても情報提供が必要

労使協定方式の場合
労使協定方式においても、派遣元企業が派遣社員の待遇を適正に決定するために、派遣先企業から一定の情報提供が必要です。

  • 派遣社員と同種の業務に従事する社員に対しておこなう教育訓練に関する情報
    派遣社員が業務に必要なスキルを習得できるよう、同種の業務に従事する社員に提供される教育訓練の内容を伝える
  • 食堂や休憩室、更衣室など自社の福利厚生施設に関する情報
    派遣社員が利用できる福利厚生施設について情報を提供する

情報提供の方法としては、書面での交付、ファクシミリ、電子メールなど、双方が確認できる方法が用いられます。派遣先企業は提供した書面などの写しを保存する義務があり、その期間は派遣が終了した日から3年間と定められています。

参考資料:平成30年労働者派遣法改正の概要|厚生労働省

2.派遣社員の交通費の決定方法

派遣社員の交通費の金額はどのように定めるべきなのでしょうか。労使協定方式を採用している場合、交通費の支給方法は「実費支給」と「定額支給」のどちらかを選択することになります。ここでは、労使協定方式における2つの類型について、具体的な計算方法を見ていきましょう。

類型①:実費支給のケース

交通費を実費支給する場合、派遣社員の自宅から就業先(派遣先企業)までの通勤にかかる実際の費用を、通勤距離や通勤手段に応じて支払う形になります。この実費支給において、支給額に上限を設けるかどうかで、派遣社員が実際に受け取る交通費の金額は変動します。

  • <支給額に上限がない場合>

    上限金額が設定されていない場合は、派遣社員が自宅から就業先まで通勤するために実際にかかった費用全額が、勤務日数に応じて実費で支払われます。

  • <支給額に上限がある場合>

    支給額に上限が設けられている場合、交通費は以下の計算式を用いて算出します。

【計算式】
79円 × 1日の所定労働時間 × 1週間あたりの所定労働日数 × 52週 ÷ 12か月

この計算式における「79円」は、2026年度における一般的な通勤手当の上限額です。実費支給を行う際には、この一般通勤手当(79円)と同等以上の金額を確保することが求められます。この金額は年度ごとに改定されるため、毎年度最新の情報を確認する必要があります。

参考資料:職発0825第1号 令和7年8月25日 令和8年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について

上記の計算式を用いて、例えばフルタイムで働く派遣社員(週5日、1日8時間勤務)の場合の交通費の最低支給ラインを算出してみましょう。

【算出例:週5日・1日8時間勤務するケース】
79円 × 8時間 × 週5日 × 52週 ÷ 12か月 = 1万3,693円

このケースでは、「1万3,693円」が最低ラインとなり、実際にかかった交通費がこの金額を上限として支給されることになります。もし、派遣社員ごとに計算した1ヶ月あたりの実際にかかる交通費が1万3,693円未満である場合でも、協定対象となる派遣社員に支給する交通費は「1万3,693円と同等以上」にしなければなりません。

類型②:定額支給のケース

実費支給とは異なり、定額支給は実際に発生した交通費の金額にかかわらず、あらかじめ定められた金額を毎月一律で支給する方法です。この定額支給においても、派遣社員が不合理な待遇差を受けないように、原則として、派遣先企業の正社員に支給される通勤手当と同等以上の金額を確保する必要があります。

実費支給と同様に、定額支給の最低ラインも一般通勤手当を基準に算出した金額であり、以下の計算式を用いて算出します。

【計算式】
79円 × 1日の所定労働時間 × 1週間あたりの所定労働日数 × 52週 ÷ 12か月

例えば、週5日勤務、1日8時間勤務のフルタイムで働く派遣社員の場合、上記の計算式に基づいて算出される最低支給額は1万3,693円となります。

したがって、このケースにおいて派遣元企業は、派遣社員に対して毎月1万3,693円以上の金額を定額で支給しなければなりません。もし、派遣先企業の規定で定められた交通費の上限額が1万3,693円を下回る場合でも、労使協定の対象となる派遣社員には、この1万3,693円と同等以上の金額を支給する必要があります。

この定額支給は、派遣社員にとって安定した収入の一部となるため、計算方法や支給額を明確に理解しておくことが大切です。

補足:局長通達以外の統計データを使用する場合

上記で説明した交通費の計算方法は、厚生労働省の「局長通達」に示されている統計データ(主に賃金構造基本統計調査や職業安定業務統計など)を参照する場合の方法です。しかし、必ずしもこれらの統計データのみを使用しなければならないというわけではありません。

厚生労働省の資料によると、以下のいずれかの条件を満たす場合には、局長通達の統計データの代わりに使用することが認められています。

  • 国または地方公共団体が作成した公的統計を用いる場合
    その統計が公的であること、そして交通費の算定に合理的に使用できるものであることが前提となる。
  • 集計項目ごとに実標本数を一定数以上確保するよう標本設計し、無作為抽出で調査を実施する場合
    統計調査の信頼性を確保するための要件。具体的には、調査対象となる集団を代表できるように、一定数以上のサンプルを無作為に選び出し、その結果を集計・分析した調査。

これらの代替データを使用する際も、派遣社員の待遇が不合理に低くならないよう、同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準などを適切に反映させる必要があります。

参考資料:同種の業務に従事する⼀般労働者の賃⾦⽔準及びそれと⽐較する派遣労働者の賃⾦(案) 所定

3. 派遣社員の交通費を決定する際の注意点

派遣社員に交通費を支給する際は、以下の点に注意する必要があります。

注意点①:社会保険料が変動する可能性

社会保険料の計算では、労働者に支給される報酬から「標準報酬月額」を設定し、それに基づいて保険料の金額を算出します。標準報酬の対象となるのは基本給と各種手当であり、その中に交通費も含まれます。

【標準報酬の対象】

  • 基本給
  • 交通費
  • 役付手当
  • 勤務地手当
  • 家族手当
  • 住宅手当
  • 残業手当
  • 年4回以上の賞与
など

社会保険料を算出する際には、交通費も標準報酬として合算されます。これは交通費が実費支給であっても、給与に含めて支給される場合であっても、同様に処理されます。社会保険料の金額は収入金額に基づいて決定されるため、交通費を支給することで、場合によっては社会保険料が増加する可能性があります。

参考資料:標準報酬月額・標準賞与額とは?|全国健康保険協会

注意点②:納税額が変動する可能性

交通費の支給は、派遣社員の納税額にも影響を与える可能性があります。交通費が時給に含まれている場合、その交通費も「給与所得」として扱われ、支給総額全体が課税対象となります。そのため、支給総額が増加すれば、結果として所得税や住民税の納税額も変動する可能性があります。また、配偶者控除や扶養控除の対象から外れるなど、細かな影響にも注意しなければなりません。

一方、交通費が時給に含まれず、実費で支給される場合、1ヶ月あたり15万円までは非課税となります。これは、公共交通機関や有料道路を利用する労働者に支給される通勤手当の上限額として定められています。自家用車や自転車を利用する場合も、勤務地までの通勤距離に応じて非課税限度額が設定されています。この限度額を超える部分については課税対象となります。

往路と復路で通勤経路や手段が異なっていても、「合理的」と判断されて、雇用主から交通費が支給される場合には問題ありません。ただし、不自然に迂回する通勤経路や手段は非課税の対象とはなりません。

参考資料:通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁

参考資料:No.1191 配偶者控除|国税庁

注意点③:派遣社員に対する説明義務

2020年の法改正により、派遣社員の待遇に関する説明義務が強化されました。派遣先均等・均衡方式と労使協定方式のどちらを採用する場合も、待遇や就業条件について派遣社員に説明する義務があります。これは派遣元企業に求められる義務であるものの、自社の待遇情報を提供する派遣先企業としても理解しておくべき事項です。

  • 雇入れ時・派遣時

    派遣社員を雇い入れるとき、就業先が決まったときに、派遣元企業は交通費の取り扱いを含めた待遇について説明する義務があります。派遣社員が理解しやすいように参考資料を用いつつ、直接口頭で伝えるのが望ましいでしょう。ただし、わかりやすい資料がある場合には、資料の提供のみでもよいとされています。また、派遣時には待遇情報に加え、賃金や休暇など就業条件についても説明する必要があります。

    なお、派遣先均等・均衡方式において比較対象社員の待遇に変更がある場合、派遣先企業は派遣元企業に対して変更部分の情報を提供しなければなりません。

  • 派遣社員からの求めがあった場合

    派遣社員から求めがあった場合、派遣元企業は交通費の取り扱いを含めた待遇に関して説明しなければなりません。説明を求めたことを理由として派遣社員を不利益に取り扱うことは禁止されています。また、労使協定方式を採用している場合は、交通費の決定方法について説明することが義務となります。

参考資料:不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル|厚生労働省

4. まとめ

2020年4月に施行された改正労働者派遣法(いわゆる同一労働同一賃金)は、派遣社員に対する不合理な待遇差の解消を目指すものです。これにより、派遣社員にも通勤手当として交通費が支給されるようになります。

交通費は金額としては小さいものの、積み重なると大きな金額になります。交通費が実費で支給されれば手取りが増加することになり、法改正の趣旨である「派遣社員の地位向上」を促す効果があります。

もっとも、交通費の支給に伴い社会保険料や納税額が増える可能性があるなど、注意すべき点も存在します。派遣社員は、雇用関係にある派遣元企業や指揮命令を受ける派遣先企業の両方と関わりを持つため、交通費を含めた待遇の決定に関しても関係者間で認識の共有を徹底することが重要です。そのうえで各担当者には、ルールを遵守し適切に処理することが求められます。

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