派遣でも社会保険に入れる?保険の種類や加入条件、入るメリットを解説

派遣の働き方
派遣でも社会保険に入れる?保険の種類や加入条件、入るメリットを解説派遣でも社会保険に入れる?保険の種類や加入条件、入るメリットを解説

派遣社員でも条件を満たせば社会保険に加入できます。働き方によっては国民健康保険・国民年金になるケースもあり、「自分はどちらに入るのか?」と迷う方も多いのではないでしょうか。加入条件や保険の種類を正しく理解しておかないと、負担や将来の年金額に差が出ることもあります。

今回は、派遣の社会保険の種類や加入条件、入るメリットについて解説します。

目次

  1. 1. 派遣社員は社会保険?国民健康保険?
  2. 2. 派遣社員が入れる社会保険の種類・条件
  3. 3. 派遣社員が社会保険に入るメリット
  4. 4. まとめ

1.派遣社員は社会保険?国民健康保険?

派遣社員の場合、加入する保険は一律ではありません。働き方や労働時間、収入などの条件によって、「社会保険(派遣会社の保険)」に加入するケースと、「国民健康保険・国民年金」に加入するケースに分かれます。それぞれの違いを理解しておくことが大切です。

派遣社員は社会保険?国民健康保険?

「社会保険(派遣会社の保険)」に入るケース

週20時間以上働き、月収が8.8万円を超えるなど、厚生労働省が定める加入基準を満たす場合(※詳細は後述します)は、派遣会社の社会保険に加入します。手続きは派遣会社が行うため、ご自身で役所に出向く必要はありません。

保険料は会社と折半のため、保障内容に対して自己負担が比較的抑えられるのが特徴です。加入するのは健康保険と厚生年金で、将来の年金額にも反映されます。

「国民健康保険・国民年金」に入るケース

単発や短時間勤務で、週20時間未満など社会保険の加入基準を満たさない場合(※詳細は後述します)は、国民健康保険と国民年金に加入します。

この場合は、自分で市区町村の役所へ行き、手続きを行います。保険料は全額自己負担となる点が大きな違いです。働き方によって負担や保障が変わるため、事前に確認しておきましょう。

2.派遣社員が入れる社会保険の種類・条件

派遣社員であっても、一定の条件を満たしていれば各種社会保険に加入できます。正社員でなければ加入できないわけではありません。

実際には、働く時間や賃金、雇用期間などの条件によって加入の可否が決まります。ここでは、派遣社員が加入できる主な社会保険の種類と、具体的な条件についてわかりやすく解説します。

派遣社員が入れる社会保険の種類・条件

社会保険(健康保険・厚生年金)

健康保険と厚生年金は、雇用主である派遣会社を通じて加入します。病気やけがで仕事を休んだ際の傷病手当金、出産手当金などの給付を受けられるほか、将来受け取る年金額が増える点が大きなメリットです。

加入条件(現行:2024年10月〜)

以下のすべてを満たす場合、加入が義務となります。

  • ・週の所定労働時間:20時間以上
  • ・月額賃金:8.8万円以上(年収約106万円以上)
  • ・雇用期間:2か月を超える見込みがある
  • ・企業規模:派遣元の従業員数が51人以上
  • ・学生以外(夜間・通信制などは除く)

なお、週30時間以上などフルタイムに近い働き方をしている場合は、企業規模に関わらず原則として加入が必要です。保険料は会社と折半となるため、保障内容を考えると自己負担は比較的抑えられます。

雇用保険

雇用保険は、失業時の基本手当(いわゆる失業保険)や、育児休業給付・介護休業給付などを受けるための保険です。将来の万一に備える大切な制度といえます。

加入条件(現行)

  • ・週の所定労働時間:20時間以上
  • ・雇用期間:31日以上の雇用見込みがある

上記を満たせば、派遣社員でも加入対象となります。比較的短期間の契約であっても、31日以上の見込みがあれば対象になる点がポイントです。

介護保険

介護保険は、健康保険とセットで加入する制度です。保険料も健康保険料とあわせて給与から徴収されます。将来、介護が必要になった場合のサービス利用を支える仕組みです。

加入条件

  • ・40歳以上65歳未満であること

該当する年齢になると、自動的に健康保険とあわせて加入する形になります。

労災保険

労災保険は、業務中や通勤中のけが・病気に対して給付が行われる保険です。治療費や休業補償などが支給され、安心して働くための重要な制度です。

加入条件

  • ・すべての労働者が対象

労働時間や契約期間に関係なく、雇われて働く人であれば原則として適用されます。なお、保険料は全額会社負担のため、本人の給与から天引きされることはありません。

派遣社員であっても、条件を満たせばしっかりと社会保険の保障を受けながら働くことができます。ご自身の働き方がどの制度に該当するのかを確認し、安心して就業できる環境を選びましょう。

3.派遣社員が社会保険に入るメリット

派遣社員が国民健康保険ではなく社会保険に加入するメリットは、自己負担を抑えつつ給付を手厚く受けられる点にあります。

以下では、社会保険で受けられる保障や、派遣社員にとってのメリットを詳しく解説します。

派遣社員が社会保険に入るメリット

保険料を会社が半分負担してくれる

社会保険の大きな特徴は、保険料を会社と折半する点です。つまり、加入者本人が支払うのは全体の半分で、残りの半分は派遣会社が負担してくれます。

一方、国民健康保険や国民年金は原則として全額自己負担です。同程度の保障内容であれば、社会保険のほうが個人の実質負担は抑えられます。毎月の固定費を考える上でも、この差は決して小さくありません。

将来もらえる年金(厚生年金)が増える

社会保険に加入すると、国民年金(基礎年金)に加えて厚生年金が上乗せされます。これにより、将来受け取れる年金額が増える点が大きなメリットです。

さらに、万が一のときに支給される障害年金や遺族年金も、厚生年金に加入しているほうが給付額は手厚くなります。老後だけでなく、予期せぬ事態への備えとしても安心感が高まります。

「休んでいる間」の手当が充実している

社会保険には、国民健康保険にはない給付制度があります。その代表例が傷病手当金と出産手当金です。

傷病手当金は、病気やけがで連続して仕事を休んだ場合に、給与の約3分の2が支給される制度です。長期療養が必要になった場合でも、一定の収入を確保できます。

また、出産手当金では産休中に給与の約3分の2が支給されます。ライフイベントと仕事を両立しやすい点も、社会保険の大きな魅力です。

家族を「扶養」に入れることができる

社会保険では、一定の収入基準を満たす家族を「扶養」に入れることができます。扶養に入った家族分の健康保険料は追加でかかりません。

一方、国民健康保険は世帯単位で計算され、家族一人ひとりに保険料が発生します。家族が多い場合ほど、社会保険のメリットは大きくなります。

このように、派遣社員であっても社会保険に加入することで、現在の負担軽減と将来への備えの両方を実現できます。働き方を選ぶ際は、給与額だけでなく、こうした保障面にも目を向けることが大切です。

4. まとめ

派遣社員が社会保険に入ることで、保険料の自己負担を抑えられるだけでなく、将来の年金額が増えたり、病気や出産で休んだ際の手当が受けられたりと、保障面で大きな安心を得ることができます。

派遣という働き方を選ぶ際は、時給や勤務地だけでなく、社会保険や福利厚生がしっかり整っているかどうかも重要なポイントです。長く安心して働くためには、信頼できる派遣会社を選ぶことが欠かせません。

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