

フルタイムではなくパートタイムで働く派遣社員のなかには、扶養の範囲内で働くことを希望する方も多くいらっしゃいます。しかし、扶養には「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」があり、年収の壁にも複数の段階が存在するため、一口に「扶養範囲内」と言っても派遣社員がどの範囲での就業を希望しているかは人によって異なります。
この記事では、派遣社員の労働管理をおこなううえで派遣先企業も理解しておくべき「扶養控除」「扶養内」についてわかりやすく解説します。
目次
- 扶養とは
- 社会保険上の扶養
- 税制上の扶養
- 扶養範囲内で働くための「年収の壁」
- 103万円の壁:扶養者の配偶者控除と本人の税金控除を受けられる
- 106万円の壁(毎月の給与が8.8万以上:8.8×12≒106万):社会保険加入義務が発生する恐れがない
- 130万円の壁:社会保険の扶養対象となる
- 150万円の壁:扶養者の配偶者特別控除が満額で受けられる
- 社会保険の扶養範囲内で働くための条件と注意すべきポイント
- 派遣会社が社会保険の適用事業所であるか
- 週の所定労働時間が20時間以上か
- まとめ
1.扶養とは
そもそも「扶養」とは、自身の収入だけでは生計を立てられない家族や親族を経済的に援助することを指し、援助する者を「扶養者」、援助を受ける者を「被扶養者」と呼びます。
扶養には「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」の2種類があります。短時間のパートタイムで働く派遣社員が「扶養範囲内で働きたい」と言った場合、どちらの扶養を意味するのかによって意識すべき年収の範囲が変わってきます。

社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、同一世帯で主として生計を維持する者の扶養に入ることで、被扶養者が保険料を負担することなく国民年金と健康保険に加入することを指します。意識すべき年収の壁には「106万円の壁」と「130万円の壁」があり、年収の対象には交通費手当も含まれることに注意が必要です。
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税制上の扶養
税制上の扶養とは、被扶養者が年間の収入を一定額以下に抑えることで、扶養者が配偶者控除・配偶者特別控除による税金の控除を受けることを指します。意識すべき年収の壁には「103万円の壁」と「150万円の壁」があり、交通費手当は原則として対象外となります。