派遣の3年ルールとは?派遣先企業が知っておきたい例外と対策

人材派遣の基礎知識
派遣の3年ルールとは?派遣先企業が知っておきたい例外と対策派遣の3年ルールとは?派遣先企業が知っておきたい例外と対策

労働者派遣法は2015年に改正され「3年ルール」ができました。 それは、派遣社員が同事業所の同部署に勤められるのは、もっとも長くて3年という決まりです。

3年働いて、会社・業務内容ともによく理解している派遣社員が離職してしまうのは、企業としてリスクでしょう。派遣社員に長く働いてもらうためのポイントをしっかり押さえたいところです。

この記事では、受け入れ期限後に優秀な人材を失わないために「3年ルール」を正しく理解するとともに、派遣先企業の担当者がとるべき対策や注意点を解説します。

3年ルールを理解することで、企業にとっても安心して派遣社員に働いてもらえます。

目次

  1. 派遣の3年ルールとは
    • 派遣社員の視点
    • 派遣先企業の視点
  2. 派遣の3年ルールの例外
  3. 3年ルール適用後の対応と注意点
    • 直接雇用に切り替える
    • 抵触日以降の受け入れはペナルティ対象
  4. 3年ルールに対する派遣先企業の対策
    • 無期雇用の派遣社員を検討する
    • 部署変更をする
    • 派遣社員を直接雇用する
  5. まとめ

1.派遣の3年ルールとは

派遣の3年ルールとは「同じ事業所で3年を超えて働くことはできない」という制度のことです。2015年に労働者派遣法が改正された際に制定されました。

3年ルールには個人・企業それぞれの視点から見る必要があります。個人・企業の各視点から、3年ルールについて詳しく説明していきます。

派遣の3年ルールとは

派遣社員の視点

派遣社員が同事業所の同部署で勤務できるのは、もっとも長くて3年です。このことを「個人単位の期間制限」と呼びます。たとえば、2019年7月1日から働き始めた場合、同じ部署に勤められるのは2022年6月30日までです。
3年経過した派遣社員は、下記のように変更する必要があります。

  • 他の部署へ異動する
  • 他の派遣先を探す

派遣元の派遣会社を変更したとしても、3年ルールは避けられません。

派遣先企業の視点

同じ事業所の同じ部署において、派遣社員の受け入れはもっとも長くて3年です。例えば、Xさんが1年働いた後、Yさんは残り2年しか働けません。このことを「事業所単位の期間制限」と呼びます。

Xさんが派遣元を途中で変えたとしても、事務所単位の通算期間はゼロには戻りません。

ただし、派遣受け入れ期間の延長が可能な場合もあります。それは、派遣先の過半数労働組合に対して意見聴取を行うことです。そこで反対意見が出ない限り、さらに最長3年間派遣社員に働いてもらえます。延長に関して制限はないため、繰り返し延長ができます。

関連記事:派遣受け入れ期間の制限、期間制限の例外

2.派遣の3年ルールの例外

「同事業所の同部署に勤める有期雇用の派遣社員」であれば、3年ルールは基本的に適用対象となります。ただし、なかには3年ルールが適用とならないケースもあります。
それは、以下の5つのパターンに該当します。

  • ①派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
  • ②60 歳以上の派遣労働者を派遣する場合
  • ③終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
  • ④日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ 10 日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
  • ⑤産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合

(出典:平成27年労働者派遣法改正法の概要)

「② 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合」について、受け入れから3年の時点で60歳を過ぎている場合、3年ルールは適応外となります。

また「③ 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合」について、プロジェクトが途中で終わったり期間が変わったりした場合、例外にならないこともあります。

3.3年ルール適用後の対応と注意点

3年ルールの適用終了にあたり、派遣先企業の対応と注意点を解説します。適用終了後に適切な対応を行えば、派遣社員とより良い関係を築け、長く企業で働いてもらうことも可能です。

しかし、適切に対処しなければ、企業がペナルティを受けてしまうこともあります。ポイントを押さえ、適用終了後を安心して迎えられるようにしましょう。

直接雇用に切り替える

労働派遣法では「雇用の安定措置」が義務付けられています。派遣先企業は、派遣社員を直接雇用するように努めなければなりません。具体的に、以下の3つが当てはまる場合「雇用の安定措置」に該当します。

  • 派遣社員が同じ業務を1年超えて継続している
  • 派遣元企業から直接雇用の依頼があった
  • 派遣終了後も同一の業務に従事する労働者の雇用を予定している

関連記事:派遣から直接雇用へ切り替え!企業のメリットや求められる義務を解説

抵触日以降の受け入れはペナルティ対象

派遣社員が派遣期限を過ぎた翌日のことを「抵触日」といいます。抵触日を超えると、派遣先企業は派遣社員を受け入れることができなくなるため注意しましょう。 仮に、派遣先企業が抵触日以降も派遣社員を受け入れている場合、その違反の是正勧告に従わない際には企業名が公表されることがあります。

4.3年ルールに対する派遣先企業の対策

3年ルールに関して、派遣先企業が行える対策を解説します。派遣社員のキャリアアップの観点においても、安定した労働力を確保するうえでも、3年ルールを理解し準備しておくことが重要です。

無期雇用の派遣社員を検討する

無期雇用の派遣社員であれば、3年ルールは当てはまりません。

特に多くの派遣社員を抱える会社は、無期雇用の派遣社員の受け入れを検討するとよいでしょう。3年ルールを意識する必要がなくなるうえ、人材管理の負荷を軽減できるためです。

そのためには、無期雇用の派遣社員を多く確保している派遣会社を探しましょう。また、派遣会社と密にコミュニケーションをとり、自社の希望要件を伝えることも欠かせません。

計画的な派遣契約の確認や見直しを行うことも重要です。

関連記事:無期雇用派遣と有期雇用派遣の違いとは?それぞれのメリット・デメリットを紹介

部署変更をする

同じ事業所でも違う部署であれば、同じ企業で働き続けられます。部署を変えれば、さらに最長3年間勤務してもらえる期間が伸びます。

ただし、企業にとってはデメリットもあります。3年ごとに部署変更をしなくてはいけないため、手間がかかります。また、派遣社員にとってもこれまでと違った業務となるため、新たに仕事を覚えなくてはならないといった負荷がかかります。

派遣社員を直接雇用する

「3年ルール」という派遣労働法の改正趣旨を踏まえると、派遣社員の直接雇用が望ましいでしょう。

派遣社員は、直接雇用の即戦力として非常に有効です。企業にとっても、会社のことも業務内容もよく理解している派遣社員を失ってしまうのは、人材確保、採用・育成コストの観点からも大きな損失といえます。

また、直接雇用することで派遣社員の帰属意識が高まるのもポイントです。「マネジメントしやすくなる」「会社の雰囲気により馴染みやすくなる」といったメリットがあります。優秀な人材を確保するためにも、派遣社員の直接雇用は効果的でしょう。

5.まとめ

2015年の労働派遣法の法改正により、派遣社員は同事業所の同部署で3年までしか働けません。優秀な派遣社員に自社で長く働いてもらうためには、上述の3つが有効です。

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