

労働者派遣法は2015年に改正され「3年ルール」ができました。 それは、派遣社員が同事業所の同部署に勤められるのは、もっとも長くて3年という決まりです。
3年働いて、会社・業務内容ともによく理解している派遣社員が離職してしまうのは、企業としてリスクでしょう。派遣社員に長く働いてもらうためのポイントをしっかり押さえたいところです。
この記事では、受け入れ期限後に優秀な人材を失わないために「3年ルール」を正しく理解するとともに、派遣先企業の担当者がとるべき対策や注意点を解説します。
3年ルールを理解することで、企業にとっても安心して派遣社員に働いてもらえます。
目次
- 派遣の3年ルールとは
- 派遣社員の視点
- 派遣先企業の視点
- 派遣の3年ルールの例外
- 3年ルール適用後の対応と注意点
- 直接雇用に切り替える
- 抵触日以降の受け入れはペナルティ対象
- 3年ルールに対する派遣先企業の対策
- 無期雇用の派遣社員を検討する
- 部署変更をする
- 派遣社員を直接雇用する
- まとめ
1.派遣の3年ルールとは
派遣の3年ルールとは「同じ事業所で3年を超えて働くことはできない」という制度のことです。2015年に労働者派遣法が改正された際に制定されました。
3年ルールには個人・企業それぞれの視点から見る必要があります。個人・企業の各視点から、3年ルールについて詳しく説明していきます。

派遣社員の視点
派遣社員が同事業所の同部署で勤務できるのは、もっとも長くて3年です。このことを「個人単位の期間制限」と呼びます。たとえば、2019年7月1日から働き始めた場合、同じ部署に勤められるのは2022年6月30日までです。
3年経過した派遣社員は、下記のように変更する必要があります。
- 他の部署へ異動する
- 他の派遣先を探す
派遣元の派遣会社を変更したとしても、3年ルールは避けられません。
派遣先企業の視点
同じ事業所の同じ部署において、派遣社員の受け入れはもっとも長くて3年です。例えば、Xさんが1年働いた後、Yさんは残り2年しか働けません。このことを「事業所単位の期間制限」と呼びます。
Xさんが派遣元を途中で変えたとしても、事務所単位の通算期間はゼロには戻りません。
ただし、派遣受け入れ期間の延長が可能な場合もあります。それは、派遣先の過半数労働組合に対して意見聴取を行うことです。そこで反対意見が出ない限り、さらに最長3年間派遣社員に働いてもらえます。延長に関して制限はないため、繰り返し延長ができます。