

目次
1.事業所単位の期間制限
事業所単位の期間制限とは、派遣労働者による派遣先の常用労働者の代替防止の観点から、派遣先の同一の事業所内における有期雇用派遣労働者の受け入れについて、期間制限の例外に該当する場合を除いて、3年を上限とするものです(法第40条の2第2項)。
なお、期間制限のカウントの起算点は、2015年9月30日以降、事業所において最初の新法による労働者派遣契約により有期雇用派遣労働者を受け入れた時点となります。
したがって派遣先は、事業所毎に事業所単位の期間制限が異なるケースが出ることに留意が必要です。
また、上限の3年を超えて有期雇用派遣労働者を受け入れたい場合は、過半数労働組合(過半数労働組合がない場合は過半数代表者)から、一定の手続きに則って意見聴取を実施した場合には、更に3年、受け入れを継続することが可能となります。その後も、同様の手続きを経ることにより、更なる受け入れが可能となります。
また、同一事業所内で有期雇用派遣労働者を3ヶ月を超えて受け入れながった場合は受け入れ期間がリセットされます。

※派遣可能期間を延長した場合でも、個人単位の期間制限を超えて、同一の有期雇用派遣労働者を引き続き同一の組織単位に派遣することはできません。