契約期間の途中で派遣社員から急に「辞めたい」と言われてしまい、困ってしまった経験はありませんか?派遣社員の退職対応は、法的な判断と、派遣元企業との迅速かつ正確な調整が求められる難しい業務です。
本記事では、退職の申し出があった場合の法的なポイントや対応フロー、注意点などを分かりやすく解説します。辞めたいと申し出があった時に冷静に対処できるよう、派遣先の人事担当者として知っておくべき知識を確認しましょう。
この記事で分かること
- 派遣社員が辞める時の法的なルール
- 派遣社員から退職の申し出があった場合の対応フロー
- トラブルを防ぐために派遣先が注意すべきこと
目次
- 派遣社員は契約途中で辞められる?
- やむを得ない事由の例
- 派遣社員から辞めたいと言われたら
- 派遣社員の申し出を記録する
- 契約期間・条件を確認する
- 面談を行い離職理由を確認する
- 退職日の調整・引き継ぎを行う
- 貸与物の返却や退職手続き
- 派遣社員の退職対応で押さえる注意点
- 派遣社員から退職の意思を受けてもその場で可否を判断しない
- 派遣元企業と対応方法のすり合わせをする
- 判断の根拠を説明できるよう記録を必ず残す
- まとめ
1.派遣社員は契約途中で辞められる?
原則として、派遣社員の契約途中での退職は認められません。派遣社員の雇用契約は期間の定めのある「有期雇用契約」であり、契約期間満了まで働く必要があります。
例外的に、次のいずれかに該当する場合は契約途中でも退職の申し出が認められます。
- 民法第628条:「やむを得ない事由」に該当する場合
- 労働基準法附則第137条:契約期間の初日から1年以上経過している場合

なお、派遣社員の雇用主はあくまで派遣元企業のため、退職の意思は派遣先ではなく、派遣元企業に申し出てもらうように案内をしましょう。
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やむを得ない事由の例
次のようなケースは、例外的に契約解除が認められる「やむを得ない事由」に該当すると判断される可能性があります。
- 契約内容との不一致・不履行
契約時に提示された労働条件と、実際の業務内容に大きな乖離がある場合や、給与未払いなどの契約不履行があるケースです。 - 職場環境の問題(ハラスメントなど)
派遣先でパワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどの被害に遭い、就業環境が著しく悪化している場合も「やむを得ない」と判断される可能性が高くなります。 - 心身の健康問題
自身の病気や怪我、メンタルヘルスの不調などにより、業務の継続が困難になった場合です。 - 家庭の事情(介護・転居)
家族の介護が必要になった、配偶者の転勤で通勤が不可能になったなど、私生活の事情も「やむを得ない事由」に該当します。 - 業務の違法性
業務内容が法令に違反している場合も「やむを得ない」事由と認められる可能性が高いでしょう。
