インボイス制度の猶予期間とは?経過措置の内容と必要な準備を解説

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 インボイス制度の猶予期間とは?経過措置の内容と必要な準備を解説 インボイス制度の猶予期間とは?経過措置の内容と必要な準備を解説

2023年10月から導入されたインボイス制度により、免税事業者からの仕入税額控除は基本的に適用外となります。免税事業者との取引をおこなう企業には大きな影響が想定されますが、激変緩和の観点から経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入税額相当額の一定割合を控除できます。

インボイス制度は消費税に関連するすべての取引に関わる重要なテーマです。企業の経理部門や免税事業者に限らず、すべてのビジネスパーソンにとって押さえておくべき内容といえます。

この記事ではインボイス制度の概要とともに、免税事業者等の仕入れに係る猶予期間や経過措置の内容、必要な準備についてわかりやすく解説します。

参照: 最低賃金引き上げとは?企業にもたらされるメリット・デメリットを解説

目次

  1. インボイス制度とは?
    • 概要
    • インボイスとは?
    • 仕入税額控除とは?
    • 本則課税と簡易課税
    • インボイス制度への登録方法
  2. インボイス制度の猶予期間と経過措置の内容
  3. インボイス制度の猶予期間があることによるメリット
  4. インボイス制度の猶予期間中におこなうべき準備
    • 課税事業者
    • 免税事業者
  5. インボイス制度の猶予期間中の注意点
    • 請求書等の保存義務
    • 仕訳
    • 税額計算
  6. まとめ

1.インボイス制度とは?

インボイス制度について知っておくべき基礎知識を以下にまとめました。

インボイス制度とは?

概要

インボイス制度とは、2023年10月から開始された新たな仕入税額控除の方式です。正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。

インボイス制度の目的は、2019年に導入された軽減税率制度に対応することです。日本の消費税率は2019年10月1日にそれまでの8%から10%へと引き上げられましたが、その際に「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」に関しては軽減税率制度が適用されました。これにより、現在の消費税率は標準税率(10%)と軽減税率(8%)の異なる税率が存在する「複数税率」となっているため、売り手は買い手に対して正しい適用税率や消費税額を示す必要性が出てきたのです。

そして、インボイス制度が開始されると、課税事業者が仕入税額控除をおこなうためには「インボイス」が必須となります。

インボイスとは?

インボイスは正式名称を「適格請求書」といい、適用税率や消費税額が記載された請求書のことです。インボイスを発行するためには、課税事業者になって「適格請求書発行事業者」に登録しなければなりません。登録を受けていない事業者がインボイスを発行することはできず、またインボイスと誤認されるような書類を交付した場合には法律により罰則が科される可能性があります。

インボイスは消費税の仕入税額控除をおこなうために必須の書類であり、取引当事者双方が保存しなければなりません。また、適用税率や消費税額が明記されていれば、領収書やレシートであってもインボイスの代替として用いることができます。

仕入税額控除とは?

仕入税額控除とは、消費税の納税額を算出する際に、課税売上の消費税額から仕入れに対してかかった消費税額を差し引くことをいいます。

具体的な流れとしては、まず商品販売時に事業者が消費税を消費者から受け取り、預り金としてプールします。受け取った消費税を納付するのは事業者ですが、これをそのまま納付するのではなく、預かった消費税額から仕入れの際に事業者が支払った消費税額を差し引きます。つまり、事業者が実際に納付するのは差し引き後の消費税額です。

仕入税額控除とは?

出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

上の図は消費税の仕組みをあらわしたものです。消費者が負担する消費税額(10,000円)は、各事業者が納付した消費税額の合計(5,000円+2,000円+3,000円=10,000円)と一致していることがわかります。

なお、仕入税額控除をおこなう理由は、事業者が消費税を二重に負担することを防止するためです。事業者も仕入れをする際に消費税を支払っているため、二重課税にならないようにする必要があるのです。

本則課税と簡易課税

消費税の納付額の算出に際しては、本則課税と簡易課税という2つの方式があります。

本則課税(一般課税)は原則的な計算方法であり、商品販売時に預託された消費税額から仕入れ時に支払った消費税額を差し引いて納税額を算出します。

《本則課税の計算式》
消費税の納付額 = 売上の消費税額 - 仕入れの消費税額

一方、簡易課税は商品販売時に預託された消費税額に、事業別に決められている「みなし仕入れ率」を掛けたものを仕入れの消費税額とみなして納税額を算出する方式です。個人事業者であれば前々年、法人であれば前々事業年度の売上高が5,000万円以下の場合に対象となります。

《簡易課税の計算式》
消費税の納付額 = 売上の消費税額 -(売上の消費税額 × みなし仕入れ率)

なお、みなし仕入れ率は業種ごとに40%から90%の範囲となっています。

参考:国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」

インボイス制度への登録方法

インボイス制度に登録するためには、課税事業者であることが前提となります。

課税事業者とは消費税を納税する義務のある事業者のことです。具体的には、個人事業者であれば前々年、法人であれば前々事業年度における課税売上高が年間1,000万円を超える事業者を指します。課税事業者は税務署に登録申請書を提出し、審査に通過することでインボイス制度に登録できます。注意点として、課税事業者であっても「適格請求書発行事業者」として登録を受けていない場合はインボイスを発行することはできません。

一方、課税売上高が年間1,000万円以下の事業者は免税事業者とされ、消費税の納税は免除されています。この場合は「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となったうえで、税務署に登録申請書を提出することでインボイス制度に登録できます。ただし、登録申請には経過措置があり、登録日が2023年10月1日から2029年9月30日までの間であれば「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となります。

2.インボイス制度の猶予期間と経過措置の内容

インボイス制度が導入されたことで、原則として免税事業者や消費者からの課税仕入れは仕入税額控除をおこなえない建前となります。先述のとおり、仕入税額控除に必要なインボイス(適格請求書)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、登録を受けるには課税事業者であることが前提となるからです。

しかし、インボイス制度は大きな制度改正であるため、激変緩和措置として6年間の猶予期間が設けられています。これにより、猶予期間中は免税事業者や消費者、登録を受けていない課税事業者など適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れであっても、一定割合については控除可能となりました。

具体的には、2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは仕入税額の50%を控除できます。

インボイス制度の猶予期間と経過措置の内容

出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

なお、猶予期間終了後には免税事業者からの課税仕入れに対して、仕入税額控除が一切おこなえなくなる見込みです。

3. インボイス制度の猶予期間があることによるメリット

課税事業者にとってのメリットは、猶予期間中は免税事業者との取引でも仕入税額控除をおこなえることです。インボイス制度による影響は免税事業者だけでなく、免税事業者との取引がある事業者にも生じます。控除できるのは一定期間ごとに80%もしくは50%であり、インボイス制度開始以前のように全額控除とはならないものの、損失の発生を一定程度抑制できるのは大きなメリットでしょう。また、今後の免税事業者との取引方針について、猶予期間の間に検討することもできます。

免税事業者にとってのメリットは、猶予期間中に周囲の動向を見極めて、課税事業者に転換するかどうかを決められることです。適格請求書発行事業者への登録は事業者の任意であり、強制されることはありません。しかし、免税事業者でいることで自身の仕事に影響が出ている場合は、課税事業者になって登録を受けるという選択肢もあるでしょう。反対に、免税事業者のままでも影響を感じていない場合は、課税事業者に転換する必要はないかもしれません。猶予期間があることで、自分にとってよりよい選択を検討しやすくなることが免税事業者側のメリットといえます。

4. インボイス制度の猶予期間中におこなうべき準備

インボイス制度の猶予期間中にどのような準備をおこなうべきか、課税事業者と免税事業者それぞれについて解説します。

課税事業者

取引先に免税事業者が含まれている場合、まずは先方に対して、インボイス制度に登録する意向があるか確認します。そのうえで、インボイス制度に登録しない事業者が出てくる場合は、今後の取引を継続するかどうかを決める必要があります。

また、インボイス制度導入後は経理業務の負担が急増します。特に軽減税率の計算やインボイスの仕訳などは非常に煩雑な作業となるでしょう。これらに対応するためには、猶予期間中に経理の業務負担や必要人員を見極めておくことが重要です。あわせて、適格請求書であるかどうかを確認するチェック機能など、インボイス制度に対応したシステムの導入も進める必要があるでしょう。

免税事業者

免税事業者のなかでも、事業内容がBtoCの場合とBtoBの場合とで対応が異なります。

まずBtoCの免税事業者であれば、買い手は一般消費者です。このため、仕入税額控除は不要であり、インボイスも必要ありません。一方、BtoBの免税事業者であれば、買い手も事業者です。仕入税額控除は基本的には必須となり、インボイスの必要性も高いでしょう。このため、BtoBの免税事業者に関しては、インボイス制度に登録するかどうかをなるべく早く決める必要があります。

5. インボイス制度の猶予期間中の注意点

インボイス制度の猶予期間中に注意すべき事柄を以下にまとめました。

請求書等の保存義務

課税事業者が経過措置の適用を受けるためには「免税事業者から受領する請求書」と「経過措置を受ける旨を記載した帳簿」の保存が義務となります。加えて、請求書等は所定の要件を満たしていることが必須となるため、担当者は書類の記載事項をくまなく確認しなければなりません。派遣スタッフを利用する場合、派遣会社から受領する請求書と帳簿の記載事項が要件を満たしているか十分に注意する必要があります。

経過措置の適用を受けるために必要とされる記載事項は以下のとおりです。

(請求書の記載事項)

  1. 書類の作成者の氏名または名称
  2. 課税資産の譲渡等をおこなった年月日
  3. 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
  4. 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
  5. 書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称

(帳簿の記載事項)

  1. 課税仕入れの相手方の氏名または名称
  2. 課税仕入れをおこなった年月日
  3. 課税仕入れに係る資産または役務の内容
    および経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
  4. 課税仕入れに係る支払対価の額

帳簿の記載事項③については、取引ごとに「80%(または50%)控除対象」「免税事業者からの仕入れ」と記載するなど、その取引が経過措置の適用を受ける課税仕入れだとわかるようにしておく必要があります。

参考:国税庁「免税事業者等からの仕入れに係る経過措置」

仕訳

取引時には通常の仕訳をおこないます。つまり、仕入税額控除が不可となる20%分、あるいは50%分の仕訳は、いったん「仮払消費税」で仕訳しておきます。その後、決算時に控除されない金額相当額を「雑損失」に振り替えます。

【経過措置適用取引の仕訳例】

借方 貸方
《取引時》
消耗品費  1,000円
仮払消費税 100円
現金 1,100円
《決算時》
雑損失
20円
仮払消費税 20円

税額計算

消費税の計算方法には「割戻し計算」と「積上げ計算」の2種類があります。インボイス制度が始まるまでは「割戻し計算」で計算するのが一般的でしたが、制度開始後は特例として「割戻し計算」と「積上げ計算」のどちらかを選ぶことができます。

ただし、売上に対する消費税額を「積上げ計算」で計算した場合は、仕入れに対する消費税額も「積上げ計算」で計算しなければなりません。このため、まずは売上に対する消費税額をどちらの方法で計算するか決める必要があります。

6.まとめ

2023年10月よりインボイス制度がスタートし、課税事業者・免税事業者ともに大きな影響を被ることが予想されます。このため、今後6年間は猶予期間とされますが、各社ともこの期間内に適切な準備をおこなわなければなりません。特に免税事業者との取引が多い場合は、今後の取引形態についての検討が必須となるでしょう。猶予期間を利用し、社内で十分に検討することが求められます。

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