派遣社員の有給休暇はいつから?付与日数や取得条件を解説

人材派遣の基礎知識
派遣社員の有給休暇はいつから?付与日数や取得条件を解説派遣社員の有給休暇はいつから?付与日数や取得条件を解説

年次有給休暇の取得は、労働基準法第39条に定められた労働者の権利です。雇入れ日から6か月継続して勤務(かつ全労働日の出勤が8割以上)した労働者に取得が認められます。

有給休暇は正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイト、派遣社員にも認められています。ただし派遣社員の場合は、有給休暇を付与するのは派遣先ではなく、派遣元であるため派遣先企業にはいくつかの注意点があります。

この記事では、派遣社員の有給付与に際し、気をつけるべき日数、取得条件、取得するタイミングについて解説していきます。

参照: 労働時間に着替えなどの準備時間は該当する?労働時間の定義と事例を解説

目次

  1. 派遣社員の有給休暇の取得条件
    • 派遣先が変わっても日数は引き継がれる
    • 派遣先企業の休業日に有給休暇取得はできない
  2. 派遣社員の有給休暇が発生するタイミングと日数
    • 労働基準法39条にもとづく原則的な有給休暇付与日数
  3. 派遣先企業による計画付与や時季変更はできない
    • 年次有給休暇の計画的付与制度とは
    • 時季指定権とは
  4. 派遣社員の有給休暇を申請する流れ
  5. まとめ

1.派遣社員の有給休暇の取得条件

派遣社員が有給休暇を取得する条件について、以下の2つがあります。発生するタイミングや日数の規定に関して一般の労働者との違いはありません。
週所定労働日数5日以上、または週所定労働時間30時間以上にあたる労働者の場合、以下の付与条件を満たしていれば有給休暇付与の日数は10日となります。

  1. 雇入れの日から起算して6か月以上継続して勤務している
  2. 期間中の全労働日の8割以上出勤している
派遣社員の有給休暇の取得条件

付与日数は勤続年数に応じて最大年間20日まで増加します。なお、週の所定労働日数・労働時間が少ない労働者に対する付与日数は、労働日数に応じた有給休暇が付与されます。後述の「派遣社員の有給休暇が発生するタイミングと日数」で詳しく説明します。

派遣先が変わっても日数は引き継がれる

派遣社員の場合は、有給休暇を付与するのは派遣元の企業です。同一の派遣会社と雇用契約を結び継続的に勤務した場合においては、勤務期間が6か月間以上あれば有給が付与されます。つまり働く企業(派遣先)が変わっても「継続した勤務期間」としてカウントされ、取得日数と、有給休暇の「残日数」がその後も引き継がれるのです。

例えば、派遣先企業A社で5か月間勤務し、その後空白期間がなく直ぐにB社での勤務が開始された場合は、B社での勤務が1か月を超えた時点で、同一派遣会社のもとで継続して6か月以上働いた実績となり、出勤率も合わせたうえで、有給休暇が発生します。

同一の派遣会社の契約であっても、派遣先企業が切り替わる際に一定の空白期間がある場合において2点注意が必要です。

  1. 有給休暇の残日数は消滅
  2. 以前の勤務期間、日数、時間もリセットされ、次の勤務開始から数え直す

派遣先企業の休業日に有給休暇取得はできない

有給休暇の取得に関して注意すべき点は、以下の2点です。

①労働義務のない日

派遣先企業が土日祝日を休業日と定めている場合は、この日に有給休暇を取得できません

②派遣先企業の都合で従来の休業日以外 「休日」と定めた日

派遣先企業の都合で、従来の休業日以外の日に休日を設けた場合にも、有給休暇を取得できないので、派遣社員が有給休暇を取得する必要はありません。また、派遣先企業や派遣元企業が有給休暇の取得を強制することはできません。

このような場合は、派遣元が別の企業へ派遣するなどの対応を検討します。もし、該当する派遣企業がなく派遣社員を休業させる場合は、派遣社員に対して休業手当を支払うことになります。

この休業手当の負担については、派遣先企業と派遣元企業の間で締結された契約に基づいて派遣元企業が派遣先企業に請求するケースもあります。派遣先企業が年間予定で独自の休業日を定めた場合は、派遣契約を結ぶ際に「派遣就労をする日」から除く必要があります。

参照: 休業手当の計算方法とは?「平均賃金の6割」が想定の半分以下になる理由

2.派遣社員の有給休暇が発生するタイミングと日数

有給休暇の付与は、法律によって定められています。年次有給休暇の日数は、契約書に記載されている所定労働日数や所定労働時間により異なりますが、派遣社員の有給休暇が発生するタイミングは、継続勤務開始から6か月経過後で、その後1年ごとに日数が付与されます。これは他の雇用形態の労働者と条件は変わりません。

有給休暇の付与には最低限与えなければならない日数の義務規定がありますが、法律で決まった日数以上に付与することも可能です。なかには企業の裁量で、入社時や6カ月を待たず有給休暇を付与する場合もあります。

以下、勤続年数と付与日数を表にしました。有給休暇には有効期限(付与されてから2年)がありますので(労働基準法第115条)、有給休暇の取得に注意が必要になります。

労働基準法39条にもとづく原則的な有給休暇付与日数

1)所定労働日数が週5日以上かつ所定労働時間が週30時間以上の場合

継続勤務年数(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数(日) 10 11 12 14 16 18 20

その年に付与された年次有給休暇の日数が10日以上ある場合は、5日間の取得が必要です。
年10日以上の有給休暇を付与した日が「基準日」となります。使用者に対し、基準日から1年以内に5日以上、時季を指定して有給休暇を取得させることが義務付けられました。

2)所定労働日数が週4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の場合

付与日数(日) 週所定
労働日数
1年間の所定労働日数※ 継続勤務年数(年)
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
4日 169日~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121日~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73日~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3

※週以外の期間によって労働日数が定められている場合

週の所定労働が4日以上の場合は勤続6か月から7日、3日以上の場合は5日付与となります。
平成27年の労働者派遣法改正によって、原則派遣先の同一の組織で3年を超えて働くことができなくなりました。そのため、同一企業で組織を変更して長期間勤務している派遣社員については、派遣元での継続勤続年数や有給付与日数の確認をしましょう。

3.派遣先企業による計画付与や時季変更はできない

派遣社員の有給休暇取得に関しては派遣元が付与するのですが、これは、労働基準法により定められている使用者の義務や権利を派遣会社が持つということを意味します。

そのため、派遣先が知っておくべ重要な点は、派遣先が派遣社員に対して「計画付与」として指定した日に有給休暇を取得させたり、派遣社員が希望した有給取得日を「時季変更権」によって他の時季に変更させたりすることはできない、ということです。

年次有給休暇の計画的付与制度とは

年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことです。
もし派遣先が創立記念日や連休など決まった日程に、全従業員一斉での計画年休を予定している場合は、あらかじめ派遣契約の際に、派遣就労をする日から除外するなどの対応が必要となります。

参照: 計画年休とは?制度の概要と派遣先企業がとるべき対応を解説

時季指定権とは

有給休暇の取得に関して注意すべき点は、以下の2点です。

労働者が年次有給休暇をいつ取得するか、その時季を指定できる権利のことです。
もし、派遣社員の有給休暇取得により業務に重大な支障が出てしまうことが時期的に想定される場合は、派遣元に派遣社員の代替要員を依頼できるように連絡を密にしておくなど、もしもの時に備えて事前に話し合っておきましょう。

4.派遣社員の有給休暇を申請する流れ

一般的な流れとしては、取得希望者には時季指定権はあるものの、まずは実際業務をしている派遣先に、希望する日に有給休暇を取得できるか確認をします。有給休暇取得の承諾を得たら、次に派遣元へ有給休暇の取得の申請をして、承認されれば有給休暇の取得となります。

5.まとめ

有給休暇の付与のタイミングや日数等については、労働基準法ですべての労働者に対し定められているため、派遣社員とそれ以外の労働者との間では、ほとんど違いはありません。ただし、有給休暇を付与するのは派遣元であるため、一部違いがあり、その違いを知っておく必要があります。

派遣先が独自の規定があり、一斉計画年休を定めたり、時季指定ができなかったりする場合には、注意が必要です。派遣先が急遽休業日を設定する可能性がある場合は、あらかじめ派遣元と派遣先の担当者はよく話し合った上で、派遣の契約内容に盛り込むようにしましょう。

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