

年次有給休暇の取得は、労働基準法第39条に定められた労働者の権利です。雇入れ日から6か月継続して勤務(かつ全労働日の出勤が8割以上)した労働者に取得が認められます。
有給休暇は正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイト、派遣社員にも認められています。ただし派遣社員の場合は、有給休暇を付与するのは派遣先ではなく、派遣元であるため派遣先企業にはいくつかの注意点があります。
この記事では、派遣社員の有給付与に際し、気をつけるべき日数、取得条件、取得するタイミングについて解説していきます。
目次
- 派遣社員の有給休暇の取得条件
- 派遣先が変わっても日数は引き継がれる
- 派遣先企業の休業日に有給休暇取得はできない
- 派遣社員の有給休暇が発生するタイミングと日数
- 労働基準法39条にもとづく原則的な有給休暇付与日数
- 派遣先企業による計画付与や時季変更はできない
- 年次有給休暇の計画的付与制度とは
- 時季指定権とは
- 派遣社員の有給休暇を申請する流れ
- まとめ
1.派遣社員の有給休暇の取得条件
派遣社員が有給休暇を取得する条件について、以下の2つがあります。発生するタイミングや日数の規定に関して一般の労働者との違いはありません。
週所定労働日数5日以上、または週所定労働時間30時間以上にあたる労働者の場合、以下の付与条件を満たしていれば有給休暇付与の日数は10日となります。
- 雇入れの日から起算して6か月以上継続して勤務している
- 期間中の全労働日の8割以上出勤している

付与日数は勤続年数に応じて最大年間20日まで増加します。なお、週の所定労働日数・労働時間が少ない労働者に対する付与日数は、労働日数に応じた有給休暇が付与されます。後述の「派遣社員の有給休暇が発生するタイミングと日数」で詳しく説明します。
派遣先が変わっても日数は引き継がれる
派遣社員の場合は、有給休暇を付与するのは派遣元の企業です。同一の派遣会社と雇用契約を結び継続的に勤務した場合においては、勤務期間が6か月間以上あれば有給が付与されます。つまり働く企業(派遣先)が変わっても「継続した勤務期間」としてカウントされ、取得日数と、有給休暇の「残日数」がその後も引き継がれるのです。
例えば、派遣先企業A社で5か月間勤務し、その後空白期間がなく直ぐにB社での勤務が開始された場合は、B社での勤務が1か月を超えた時点で、同一派遣会社のもとで継続して6か月以上働いた実績となり、出勤率も合わせたうえで、有給休暇が発生します。
同一の派遣会社の契約であっても、派遣先企業が切り替わる際に一定の空白期間がある場合において2点注意が必要です。
- 有給休暇の残日数は消滅
- 以前の勤務期間、日数、時間もリセットされ、次の勤務開始から数え直す
派遣先企業の休業日に有給休暇取得はできない
有給休暇の取得に関して注意すべき点は、以下の2点です。
①労働義務のない日
派遣先企業が土日祝日を休業日と定めている場合は、この日に有給休暇を取得できません
②派遣先企業の都合で従来の休業日以外 「休日」と定めた日
派遣先企業の都合で、従来の休業日以外の日に休日を設けた場合にも、有給休暇を取得できないので、派遣社員が有給休暇を取得する必要はありません。また、派遣先企業や派遣元企業が有給休暇の取得を強制することはできません。
このような場合は、派遣元が別の企業へ派遣するなどの対応を検討します。もし、該当する派遣企業がなく派遣社員を休業させる場合は、派遣社員に対して休業手当を支払うことになります。
この休業手当の負担については、派遣先企業と派遣元企業の間で締結された契約に基づいて派遣元企業が派遣先企業に請求するケースもあります。派遣先企業が年間予定で独自の休業日を定めた場合は、派遣契約を結ぶ際に「派遣就労をする日」から除く必要があります。