

年次有給休暇の取得は、労働基準法第39条に定められた労働者の権利です。雇入れ日から6か月継続して勤務(かつ全労働日の出勤が8割以上)した労働者に取得が認められます。
有給休暇は正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイト、派遣社員にも認められています。ただし派遣社員の場合は、有給休暇を付与するのは派遣先ではなく、派遣元であるため派遣先企業にはいくつかの注意点があります。
この記事では、派遣社員の有給付与に際し、気をつけるべき日数、取得条件、取得するタイミングについて詳しく解説していきます。また、派遣先企業と派遣元企業の役割の違いや、有給休暇取得に関する注意点についても触れていきます。
目次
- 派遣社員の有給休暇の取得条件
- 派遣先が変わっても日数は引き継がれる
- 派遣先企業の休業日に有給休暇取得はできない
- 派遣社員の有給休暇が発生するタイミングと日数
- 労働基準法39条にもとづく原則的な有給休暇付与日数
- 派遣先企業による計画付与や時季変更はできない
- 年次有給休暇の計画的付与制度とは
- 時季指定権とは
- 派遣社員の有給休暇を申請する流れ
- まとめ
1.派遣社員の有給休暇の取得条件
派遣社員が有給休暇を取得する条件について、以下の2つがあります。発生するタイミングや日数の規定に関して一般の労働者との違いはありません。週所定労働日数5日以上、または週所定労働時間30時間以上にあたる労働者の場合、以下の付与条件を満たしていれば有給休暇付与の日数は10日となります。
- 雇入れの日から起算して6か月以上継続して勤務している
- 期間中の全労働日の8割以上出勤している

付与日数は勤続年数に応じて最大年間20日まで増加します。なお、週の所定労働日数・労働時間が少ない労働者に対する付与日数は、労働日数に応じた有給休暇が付与されます。後述の「派遣社員の有給休暇が発生するタイミングと日数」で詳しく説明します。
これらの条件は、労働基準法に基づいて定められており、派遣社員だけでなく、正社員やパートタイマー、アルバイトなど、すべての労働者に適用されます。派遣社員の場合、有給休暇の付与や管理は派遣元企業が行いますが、取得条件自体は他の雇用形態と同じです。
派遣先が変わっても日数は引き継がれる
派遣社員の場合、有給休暇を付与するのは派遣元の企業です。同一の派遣会社と雇用契約を結び継続的に勤務した場合、勤務期間が6か月間以上あれば有給が付与されます。つまり、働く企業(派遣先)が変わっても「継続した勤務期間」としてカウントされ、取得日数と有給休暇の「残日数」がその後も引き継がれます。
例えば、派遣先企業A社で5か月間勤務し、その後空白期間がなく直ぐにB社での勤務が開始された場合、B社での勤務が1か月を超えた時点で、同一派遣会社のもとで継続して6か月以上働いた実績となります。出勤率も合わせたうえで、有給休暇が発生することになります。
ただし、同一の派遣会社の契約であっても、派遣先企業が切り替わる際に一定の空白期間がある場合は注意が必要です。以下の2点に気をつけましょう。
- 有給休暇の残日数は消滅
- 以前の勤務期間、日数、時間もリセットされ、次の勤務開始から数え直す
これらの点を考慮し、派遣社員は自身の勤務状況や有給休暇の取得状況を把握しておくことが重要です。また、派遣元企業とのコミュニケーションを密に取り、有給休暇に関する疑問点があれば適宜確認することをおすすめします。
派遣先企業の休業日に有給休暇取得はできない
派遣社員の有給休暇取得に関して、派遣先企業の休業日には有給休暇を取得できないという重要なポイントがあります。これは、有給休暇が本来労働する予定の日に対して付与されるものだからです。具体的には、派遣先企業が土日祝日を休業日と定めている場合、これらの日に有給休暇を取得することはできません。
①労働義務のない日
派遣社員の有給休暇取得に関して、派遣先企業の休業日には有給休暇を取ることができない点が重要です。具体的には、派遣先企業が土日祝日を休業日と定めている場合、これらの日に有給休暇を取得することはできません。これは、労働義務がない日には有給休暇を取得する必要がないためです。また、派遣先企業は、休業日に変更があった場合、派遣元企業に連絡する必要があります。
②派遣先企業の都合で従来の休業日以外に 「休日」と定めた日
派遣先企業の都合で、通常の休業日以外に臨時の休日を設定した場合も同様です。このような日に派遣社員が有給休暇を取得する必要はなく、派遣先企業や派遣元企業が有給休暇の取得を強制することもできません。
このような状況が発生した場合、派遣元企業は別の企業への派遣を検討するなどの対応を行います。もし適切な派遣先が見つからず、派遣社員を休業させる必要がある場合は、派遣元企業が休業手当を支払う義務があります。ただし、この休業手当の負担については、派遣先企業と派遣元企業の間で締結された契約に基づいて、派遣元企業が派遣先企業に請求するケースもあります。
派遣先企業が年間予定で独自の休業日を定める場合は、派遣契約を結ぶ際に「派遣就労をする日」から除外する必要があります。これにより、派遣社員の労働条件を明確にし、有給休暇の取得に関する混乱を防ぐことができます。