派遣社員は時給で働くケースが多く、労働時間に時給を掛けて給与を算出します。必然的に、人事担当者には労働時間への該当性について厳密な判断が求められ、派遣先企業として派遣社員の労働時間を適正に管理する必要があります。
しかし、労働時間については労働法上の定義があるうえ、ケースによっては微妙な判断を要します。具体的には、着替え時間や仮眠時間、待機時間など、実際には仕事をしていない時間です。これらを労働時間に含めるかどうか、人事担当者が判断を誤ってしまうと、未払い残業代として請求されるリスクもあります。
この記事では、労働時間に着替えなどの準備時間は含まれるのか、派遣先企業も知っておくべき労働時間の定義や判断のポイントをわかりやすく解説します。
目次
- 労働時間に着替えなどの準備時間は該当する?
- 労働時間の定義
- 労働時間の着替えに関する判例
- 厚生労働省のガイドライン
- 実態によって判断
- 着替えが労働時間に該当するケース
- 就業規則・マニュアルで明示
- 会社からの黙示の命令
- 着替え場所の指定
- 法令による制服着用の義務付け
- 着替えが労働時間に該当しないケース
- 従業員の都合による着替え
- 着替えが簡易な制服
- 通勤時に制服着用可
- 労働時間に該当するほかの事例
- 仮眠時間
- 待機時間
- 朝礼
- 研修
- 企業がしておくべき対策
- あらかじめ給与に反映
- 適正な労働時間の把握
- まとめ
1.労働時間に着替えなどの準備時間は該当する?
派遣社員の給与は、雇用主である派遣元企業によって支払われます。しかし、給与計算に必要な労働時間を管理するのは派遣先企業であり、派遣契約で定めた就業条件を遵守することが義務付けられています。

【派遣社員の労務管理】
| 派遣先企業の責任で管理 | 派遣元企業の責任で管理 |
|---|---|
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派遣社員の労働時間を管理するうえで、微妙な判断が必要となるのが着替えなどの準備時間です。まず、労働時間の定義や過去の判例、そして厚生労働省のガイドラインを参照しながら、着替え時間が労働時間に該当するのかどうかを解説していきます。
労働時間の定義
労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。労働者が会社の指示によって業務に従事する時間だけでなく、業務遂行のために必要な学習や、参加が義務付けられている教育訓練を受講する時間なども含まれます。
労働基準法では、労働時間の上限が「1日に8時間、1週間に40時間」と定められています(労働基準法第32条)。この法定労働時間を超えて労働させる場合には、時間外労働・休日労働協定(36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。派遣社員の場合、この36協定は雇用関係にある派遣元企業と結ぶことになります。
労働基準法には、着替えなどの準備時間が労働時間に該当するかどうかは明記されていません。そのため、人事担当者が判断に迷うケースが少なくありません。着替えの時間が労働時間に含まれるかどうかは、使用者の指揮命令下にあったかどうかを客観的に判断する必要があります。
労働時間の着替えに関する判例
労働者の着替えが労働時間に該当するかどうかを判断する上で、一つの基準となるのが「三菱重工長崎造船所事件」(2000年3月判決)です。この事件では、会社が完全週休二日制の実施に伴い所定労働時間を「1日8時間」と定めましたが、従業員は所定労働時間外の着替えを余儀なくされていました。なお、作業にあたっては所定の更衣所にて、作業服や防護服を装着することを会社から義務付けていました。
裁判所は、この事件の判決で業務の準備に要した時間は会社の指揮命令下にあったとみなし、更衣所での作業服や防護服の装着・脱離は労働時間に該当すると判断しました。ただし、作業終了後の手洗いや洗身、そして通勤服への着替えについては、会社からの義務付けがなく、労働基準法上の労働時間には該当しないとしています。
この判例は、着替えが労働時間に該当するかどうかの判断において「会社の指揮命令下にあるか否か」という点が極めて重要であることを示しています。
厚生労働省のガイドライン
前提として、従業員を使用する立場にある使用者には、労働時間を適正に把握する義務があります。具体的には、労働日ごとの始業時刻と終業時刻を確認したうえで、適正な方法で記録することが義務付けられています。
従業員の労働時間を管理する際には、厚生労働省が公表している「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を参考にするとよいでしょう。これは使用者に向けたガイドラインであり、上述の判例をもとにした労働時間の考え方や適正に把握するための具体的な方法がまとめられています。
このガイドラインでは、労働時間に該当するか否かは、客観的に見て、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかどうか個別具体的に判断されるものとされています。特に、着替えや準備といった付随的な行為が、業務遂行のために必要不可欠であり、かつ使用者の指揮命令下にあったと客観的に認められるかどうかが重視されます。ガイドラインは、こうした実態に即した柔軟な判断を促すものであり、各企業の状況に応じて適切な労働時間管理を行うための指針となります。
実態によって判断
厚生労働省のガイドラインにも記されている通り、労働時間の判断における最も重要なポイントは、「使用者の指揮命令下に置かれているものであるか否か」という点です。例えば、三菱重工長崎造船所事件のケースでは、会社が就業規則を変更して所定労働時間外での更衣を求めていましたが、会社が指定する更衣所での作業服や防護服の装着が義務付けられていたため、客観的に見て使用者の指揮命令下にあったと判断されました。
つまり、着替えなどの準備時間が労働時間に該当するかどうかは、会社の就業規則や個別の労働契約の内容にかかわらず、その実態に即して客観的に判断されることになります。この判断基準を理解し、個々のケースごとに丁寧な検討を行うことが、企業側にとってトラブルを回避するために不可欠です。
