

派遣社員は時給で働くケースが多く、労働時間に時給を掛けて給与を算出します。必然的に、人事担当者には労働時間への該当性について厳密な判断が求められ、派遣先企業として派遣社員の労働時間を適正に管理する必要があります。
しかし、労働時間については労働法上の定義があるうえ、ケースによっては微妙な判断を要します。具体的には、着替え時間や仮眠時間、待機時間など、実際には仕事をしていない時間です。これらを労働時間に含めるかどうか、人事担当者が判断を誤ってしまうと、未払い残業代として請求されるリスクもあります。
この記事では、労働時間に着替えなどの準備時間は含まれるのか、派遣先企業も知っておくべき労働時間の定義や判断のポイントをわかりやすく解説します。
目次
- 労働時間に着替えなどの準備時間は該当する?
- 労働時間の定義
- 労働時間の着替えに関する判例
- 厚生労働省のガイドライン
- 実態によって判断
- 着替えが労働時間に該当するケース
- 就業規則・マニュアルで明示
- 会社からの黙示の命令
- 着替え場所の指定
- 法令による制服着用の義務付け
- 着替えが労働時間に該当しないケース
- 従業員の都合による着替え
- 着替えが簡易な制服
- 通勤時に制服着用可
- 労働時間に該当するほかの事例
- 仮眠時間
- 待機時間
- 朝礼
- 研修
- 企業がしておくべき対策
- あらかじめ給与に反映
- 適正な労働時間の把握
- まとめ
1.労働時間に着替えなどの準備時間は該当する?
派遣社員の給与は、雇用主である派遣元企業によって支払われます。しかし、給与計算に必要な労働時間を管理するのは派遣先企業であり、派遣契約で定めた就業条件を遵守することが義務付けられています。

【派遣社員の労務管理】
派遣先企業の責任で管理 | 派遣元企業の責任で管理 |
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派遣社員の労働時間を管理するうえで、微妙な判断が必要となるのが着替えなどの準備時間です。まずは労働時間の定義や過去の判例とともに、着替え時間は労働時間に該当するのか解説します。
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労働時間の定義
労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。使用者からの指示によって、業務に従事する時間や業務に必要な学習をおこなう時間、また参加が義務付けられている教育訓練を受講する時間などが「労働時間」とされています。
なお、労働時間は労働基準法によって制限が設けられており、原則として「1日に8時間、1週間に40時間」を超えて労働させることはできません(労働基準法第32条)。法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせる場合には、時間外労働・休日労働協定(36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。この点、派遣社員の場合は派遣先企業ではなく、雇用関係にある派遣元企業と36協定を結ぶことになります。
労働時間の着替えに関する判例
労働基準法において、労働者の着替えなどの準備時間に関する規定はありません。「1日に8時間、1週間に40時間」を法定労働時間としていますが、その労働時間に具体的に何が含まれるのかまでは規定されていないため、人事担当者においては判断に迷うケースもあるでしょう。
労働者の着替え時間を考えるうえで、一つの基準となるのが「三菱重工長崎造船所事件」(2000年3月判決)です。同社では完全週休二日制の実施に伴い所定労働時間を「1日8時間」としましたが、従業員は所定労働時間外の着替えを余儀なくされていました。なお、作業にあたっては所定の更衣所にて、作業服や防護服を装着することを会社から義務付けられています。
判決では、業務の準備に要した時間は会社の指揮命令下にあったものとして、更衣所での作業服や防具服の装着・脱離は労働時間に該当すると判断されました。ただし、作業終了後の手洗いや洗身、通勤服への着替えは会社から義務付けられておらず、労働基準法上の労働時間に当てはまらないとしています。
厚生労働省のガイドライン
前提として、従業員を使用する立場にある使用者には、労働時間を適正に把握する義務があります。具体的には、労働日ごとの始業時刻と終業時刻を確認したうえで、適正な方法で記録することが義務付けられています。
従業員の労働時間を管理する際には、厚生労働省が公表している「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を参考にするとよいでしょう。これは使用者に向けたガイドラインであり、上述の判例をもとにした労働時間の考え方や適正に把握するための具体的な方法がまとめられています。
実態によって判断
厚生労働省のガイドラインにもあるように、労働時間の判断ポイントは「使用者の指揮命令下に置かれている時間かどうか」という点です。三菱重工長崎造船所事件では就業規則を変更して所定労働時間外での更衣を求めていましたが、所定の更衣所での作業服・防護服の装着を会社が義務付けていたことから、客観的にみて使用者の指揮命令下にあったと判断されました。つまり、着替えなどの準備時間が労働時間に該当するかどうかは、会社の就業規則や労働契約の規定にかかわらず、実態によって判断されることになります。