

休業手当は会社都合による休業の際に支給され、労働者を保護するための制度です。支給額は平均賃金の6割とすることが法律で定められており、単純に給与の60%が支給されると思っている人も多いでしょう。たとえば派遣社員の日給が1万円の場合、その6割に当たる6,000円が1日分の休業手当として支払われるという認識です。
ところが、実際に休業手当を受け取ると想定の半分以下しか支給されておらず、その少なさに戸惑う人も少なくありません。このような誤解は休業手当の計算方法に対する理解不足からくるものであり、どのように算出されているのか正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、具体的な算出例を用いて休業手当の計算方法をわかりやすく解説します。
目次
- 休業手当とは?
- 休業手当の計算方法
- ステップ①:平均賃金の算出
- ステップ②:1日当たりの休業手当の算出
- ステップ③:休業手当の総額の算出
- 休業手当の算出例
- 事例①:月給制の場合
- 事例②:日給制の場合
- なぜ、休業手当の支給総額は想定の半分以下になるのか?
- 誤解①:平均賃金を算出する際に、休日を含んだ3か月間の総日数で割ること
- 誤解②:平均賃金の60%に「休業日数」を掛けること
- まとめ
1.休業手当とは?
休業手当とは、会社都合による休業があった場合に労働者に支給される手当のことです。経営不振や操業停止など会社側の事情で事業主が労働者を休ませた場合、その間の生活保障のため、休業日数に応じた休業手当の給付が義務付けられています。これを怠った場合は労働基準法違反となり、会社に対して30万円以下の罰金が科せられます。 なお、休業手当はあくまでも会社都合による休業が対象であり、育児や介護のために休む場合は対象外です。

休業手当の支給対象となるのは、使用者と雇用契約を結んでいる労働者です。雇用形態に関わらず支払われるものであり、派遣社員であれば雇用契約を結ぶ派遣元企業(派遣会社)から支給されます。また、給与計算の基本原則である「ノーワーク・ノーペイの原則」は、休業手当と有給休暇には当てはまりません。ノーワーク(仕事をしていない状態)であっても、この2つについては手当を支払う必要があります。
休業手当について、法律上は労働基準法第26条で次のように規定されています。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
上記の条文によると、たしかに平均賃金の「6割以上」の支払いが規定されています。このため、給与の60%は最低限支払われると認識する人が多いこともうなずけます。では、なぜ冒頭で紹介したような誤解が起こるのかというと、それは「休業手当の計算方法」に理由があります。