

近年、働き方改革の推進など就労のあり方に関する議論が活発におこなわれています。2019年4月からは年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、年5日の年休を取得させることが使用者の義務となりました。
しかし、日本における有給休暇の取得率は世界的に見ても低水準です。オンライン旅行サイトを運営するエクスペディアが2022年に実施した調査によると、日本で働く人の有給休暇の取得率は60%であり、他国と比較して世界ワースト2位という結果になりました(「エクスペディア 世界16地域 有給休暇・国際比較調査 2022」より)。企業にとって有給休暇の取得率向上が喫緊の課題となるなか、計画的に休暇取得日を割り振る「計画年休」に注目が集まっています。
この記事では「計画年休」を取り上げ、制度の概要や目的、企業と労働者それぞれの立場から見たメリット・デメリットをご紹介します。また、派遣社員に対しては自社の従業員と異なる対応が必要となるため、派遣先企業がとるべき対応についても詳しく解説します。
目次
- 計画年休とは?
- 計画年休の目的
- 計画年休と有給休暇の違い
- 有給休暇の付与日数が足りなかった場合の罰則
- 計画年休に関して派遣先企業がとるべき対応
- 計画年休を全社一斉休業とする場合
- 計画年休を全社一斉休業としない場合
- 企業にとっての計画年休のメリット・デメリット
- メリット
- デメリット
- 労働者にとっての計画年休のメリット・デメリット
- メリット
- デメリット
- 計画年休の設定方法
- まとめ
1.計画年休とは?
計画年休(年次有給休暇の計画的付与制度)とは、労使協定の締結を通じて、年次有給休暇の取得日を企業側が事前に指定できる制度です。
計画年休を設定できるのは、有給休暇の付与日数から5日間を差し引いた日数の範囲内とされています。これは、自身の病気などの個人的事由によって、労働者自ら休暇を取得できる日数を残しておく必要があるからです。
たとえば、有給休暇が20日間付与されている労働者に対しては、そこから5日間を差し引いた15日間の範囲内で、企業側が指定した日数分だけ有給休暇を付与することになります。このケースにおいては有給休暇の付与日数20日間のうち、15日間は企業側が計画的に付与する休暇、5日間は従業員が自由に取得する休暇というように設定できます。
計画年休の付与方法もさまざまで、全従業員に対して同一の日に付与する「一斉付与方式」、グループごとに交替で付与する「交替制付与方式」、従業員個人ごとに付与する「個人別付与方式」などがあります。これらの方法のなかから、職場の実態に合わせて適したものを選択することになります。
