

目次
1.派遣先担当者の役割
派遣労働者を受け入れる際には、受け入れる人数に応じて、派遣先責任者を選任しなければなりません。(派遣法第41条)
ここでは派遣先責任者・指揮命令者、苦情処理申し出先のそれぞれの役割を解説します。

派遣先責任者の選任
派遣先責任者は派遣労働者数100人ごとに一人以上を選任しなければなりません。
ただし、派遣労働者と派遣先が雇用する労働者の数を加えた数が5人以下の時には選任する必要はありません。
また、派遣先責任者に特別な資格は不要ですが、自己が雇用する者の中から、他の事業所の派遣先責任者を兼任しない形で事業所ごとに専属の派遣先責任者を選任する必要があり、以下の者から選任するように努めることとされています。
- 労働関係法令に関する知識を有する者
- 人事・労務管理等について専門的な知識または相当期間の経験を有する者
- 派遣労働者の終業に係る事項に関する一定の決定・変更を行いうる権限を有する者
- 派遣先責任者の職務を的確に遂行できる者
派遣先責任者の主な役割
- 労働関係法令、労働者派遣契約の内容等の周知
- 派遣先管理台帳の作成、記録、保存
- 派遣受け入れ期間に関する派遣元への通知
- 派遣先における均衡待遇の確保に関すること
- 安全衛生に関する連絡調整
- 派遣元との連絡調整
- 派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理に当たること
指揮命令者の役割
受け入れている派遣社員に対して「業務指示を行うこと」です。
様々な人から業務指示があると派遣社員が混乱する可能性があるので、このように指揮命令者が設けられています。
また、派遣社員の業務内容や就業時間が派遣契約どおり行われているかどうかを確認しながら業務指示を出していただく必要があります。
苦情処理申し出先の役割
派遣スタッフから就業に関する「苦情申し出を受けた際の対応を行うこと」です。
就業中のトラブルの中には指揮命令者に対する内容もあるので、客観的視点を持つためにも指揮命令者以外の者が良いとされています。
派遣先責任者との兼任は可能です。
それ以外にも苦情の発生状況や苦情処理の顛末を派遣先管理台帳に記録することも役割の一つです。