

2015年の派遣法改正で個人単位の期間制限が課される有期雇用派遣労働者の雇用の安定や、キャリア形成の機会を確保するために、派遣元の責務として雇用安定措置が創設されました(法第30条)。その内容について解説します。
目次
1.派遣元が講ずる特定有期雇用派遣労働者等の雇用安定措置
派遣先の同一組織単位に3年間派遣される見込みのある特定有期雇用派遣労働者が、就業の継続を希望する場合には、下記①~④の措置を講ずる義務が派遣元に求められます。(1年以上3年未満の見込みの特定有期雇用派遣労働者及び特定有期雇用派遣労働者等については、努力義務が生じます。)
- 特定有期雇用派遣労働者とは
派遣先の同一の組織単位で継続して1年以上の期間にわたって有期雇用派遣労働者として勤務する見込みがある方。かつ、派遣終了後も継続して就業することを希望する方をいいます。 - 特定有期雇用派遣労働者等とは
派遣元事業主に雇用された期間が通算1年以上あること、かつ同一組織単位で継続就業している期間が1年未満、もしくは今後派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする方をいいます。
- ①派遣先への直接雇用の依頼
- ②新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
- ③派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
- ④その他安定した雇用の継続を図るための措置
(雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣等、省令で定めるもの)
※①を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途②~④の措置を講じる必要があります。
雇用安定措置の対象となる派遣労働者

雇用安定措置発生のイメージ
