派遣の個別契約書とは?作成の目的や注意点を紹介

人材派遣の基礎知識
派遣の個別契約書とは?作成の目的や注意点を紹介派遣の個別契約書とは?作成の目的や注意点を紹介

労働者派遣の個別契約書は、派遣社員の受け入れが決まるたびに作成が必要です。しかし、契約書の内容や作成方法についてあまり理解できていない企業の人事担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、個別契約書を作成する目的や記載事項、作成時の注意点を詳しく解説します。法令を遵守しつつ、現場でのトラブルを未然に防ぐためのポイントを押さえましょう。

 

この記事で分かること

  • 労働者派遣契約書の基本的な意味
  • 労働者派遣契約書の記載ポイント
  • トラブル防止に役立つ!作成上の注意点

目次

  1. 労働者派遣契約書(個別契約)とは
    • 個別契約書の目的
    • 労働者派遣基本契約書との違い
  2. 個別契約書の記載内容
    • 派遣の基本情報
    • 指揮命令者
    • 派遣期間・就業日
    • 就業開始・終了時間と休憩時間
    • 安全衛生の事項
    • 苦情申出・処理に関する事項
    • 派遣社員の雇用の安定を図るための措置
    • 紹介予定派遣に関する事項・その他
  3. 派遣の個別契約書作成時の注意点
    • 派遣社員の就業前に作成する
    • 明確で具体的な内容を記載し、個人名は記載しない
    • 派遣元管理台帳とあわせて保管する
  4. まとめ

1.労働者派遣契約書(個別契約)とは

労働者派遣契約書(以下、個別契約書)は、派遣元企業と派遣先企業の間で交わされる契約書類です。労働者派遣法第26条に基づき、派遣契約の具体的な労働条件や業務内容を定めるために作成されます。

個別契約書は派遣元企業・派遣先企業のどちらが作成しても問題ありませんが、派遣元企業側で作成するのが一般的です。一方で派遣先企業には「抵触日の通知書」を作成する義務があります。「抵触日の通知書」とは、派遣契約を締結する前に、派遣受入可能期間が終了する翌日(抵触日)を派遣元へ伝えるための書類です。抵触日の通知書が作成されないと、派遣契約の締結はできません。

派遣の個別契約書とは?作成の目的や注意点を紹介

個別契約書の目的

個別契約書を作成する目的は、次の3点です。

  • 業務内容・労働条件の明確化
    派遣社員の業務内容や就業場所、賃金などの詳細な労働条件を明記し、事前に伝えられていた内容と実際の条件が異なる、などのトラブルを防止します。派遣元企業や派遣先企業、派遣社員間の認識のすり合わせにも有効です。
  • 法令遵守
    労働者派遣法で定められた法定事項を網羅的に定め、コンプライアンスを守った適切な派遣就業を行います。
  • 派遣の円滑化
    派遣契約の内容をあらかじめ明文化しておくと、派遣先企業が派遣社員を受け入れやすく、仕事を頼みやすくなります。トラブルが発生した場合の対応者など、責任の所在の明確化も円滑な運営に有効です。
  • 労働者派遣基本契約書との違い

    労働者派遣には、個別契約書のほかに基本契約書も存在します。違いは次のとおりです。

      個別契約書 基本契約書
    目的 派遣社員の保護 派遣元企業・派遣先企業間のトラブル防止
    内容 派遣社員の具体的な就業条件 継続的な派遣取引全体に適用される共通のルール
    記載内容(例) 業務内容
    指揮命令者
    就業場所
    就業日・時間
    苦情に関する事項
    など
    契約の有効期間
    料金
    支払い条件
    守秘義務
    損害賠償
    契約解除の条件
    など
    作成義務 あり なし

    基本契約書は、個別の派遣契約を結ぶ前の土台となる内容を定めた書類です。法的な作成義務はありませんが、実務上はトラブルを避けるために作成されるケースがほとんどです。

2.個別契約書の記載内容

個別契約書は、労働者派遣法で記載すべき事項が明確に定められています。作成にあたっては法定項目を網羅しつつ、記載内容のポイントを押さえることが重要です。各項目の内容とポイントを解説します。

派遣の基本情報

派遣の基本情報として、次の項目を記載します。

  • 業務内容:詳細に記載し曖昧にしないことが重要です。
  • 派遣先企業の名称・所在地:事業所の名称や所在地を記載します。
  • 就業場所:配属先と実際の就業場所が異なる場合は、実際の就業場所の情報も明記しましょう。
  • 組織単位:組織単位とは、配属される部署(課など)の情報です。労働者派遣には、同じ組織単位は3年までというルールがあるため、重要な項目になります。

指揮命令者

指揮命令とは、派遣社員に直接業務の指示や指導を行う権限を指します。契約書には、指揮命令者の部署名や役職、氏名を記載しましょう。

派遣社員が誰の命令に従えばよいのかが明確になり、現場での混乱を防げます。

派遣期間・就業日

派遣期間・就業日はそれぞれ次の内容を記載します。

  • 派遣期間:派遣社員が派遣される期間です。契約の開始日から終了日を明確に日付で記載します。派遣契約では自動更新は認められないため注意しましょう。
  • 就業日:曜日などで指定するか、シフト制など不定期の場合は決定方法を明記します。

就業開始・終了時間と休憩時間

就業開始・終了時間と休憩時間は「8時30分から17時00分まで【休憩 12時00分から13時00分まで(60分)】」のように具体的に記載します。業務内容や時期などにより変動がある場合はその旨も記載しましょう。

また、時間外労働や就業日以外の労働の有無も明記しておきます。

安全衛生の事項

安全衛生の事項とは、派遣社員が安全かつ衛生的な環境で、心身ともに健康な状態で業務に従事するための定めです。労働者派遣法を遵守し、派遣先企業と派遣元企業の責任分担や、適用される規定などを、業務内容により具体的に記載します。

苦情申出・処理に関する事項

派遣社員の苦情の窓口や、苦情があった場合の対応に関する事項を定めます。派遣元企業・派遣先企業のどちらが対応すべきかは、苦情内容などによって異なります。派遣社員が相談しやすいよう、窓口は派遣元企業と派遣先企業それぞれの担当者名や所属部署、役職、連絡先を記載しましょう。

派遣社員の雇用の安定を図るための措置

雇用が不安定になりやすい派遣社員にとって、契約解除時に雇用の安定を図るための措置は重要な項目です。次の項目を定めましょう。

  • 派遣契約解除の事前の申し入れ:契約解除に関する相手方への事前通知のルール
  • 就業機会の確保:関連企業への斡旋など機会を確保する
  • 損害賠償等の措置:休業手当の取扱いや派遣期間満了前の契約解除による損害賠償などの措置
  • 派遣契約解除の理由の明示:明示の請求があった場合に開示する

紹介予定派遣に関する事項・その他

紹介予定派遣とは、派遣終了後に派遣先企業での直接雇用へ切り替えることを前提とした派遣制度です。紹介予定派遣の場合、切り替え後の業務内容や賃金、雇用形態などの労働条件をあらかじめ記載しましょう。

その他の法定項目として、次のような内容も必要です。

  • 派遣元企業・派遣先企業の責任者の氏名
  • 福祉の増進のための便宜の供与

参考:厚生労働省 労働者派遣契約書(個別契約)【記載例】

3. 派遣の個別契約書作成時の注意点

個別契約書を作成する際は、法律上のルールを守ることはもちろん、実務上の配慮も欠かせません。後々のトラブルを避けるためにも、作成タイミングや記載の仕方などの注意点を解説します。

派遣社員の就業前に作成する

個別契約書は、必ず派遣社員の就業開始前に作成し、契約を締結しましょう。事前に契約内容を確定することで、派遣元企業・派遣先企業・派遣社員の三者間で条件面の認識の齟齬を防ぐことができます。

個別契約書の作成や締結が就業後へずれ込むと、派遣社員に契約外の業務を行わせ、意図せず違法状態に該当する恐れがあります。また、派遣期間や賃金など、労働条件がお互いの想定と異なっていた場合は「言った・言わない」のトラブルが発生するリスクも高まるでしょう。

コンプライアンスを徹底し、余計なトラブルを発生させないためにも、個別契約書は必ず事前に締結しましょう。

明確で具体的な内容を記載し、個人名は記載しない

業務内容や就業場所は、誰が読んでも分かるよう具体的に記載します。「派遣先の事務全般」など包括的な記載になっていると、想定していた業務内容と異なるなど、トラブルの原因になる可能性があります。

ただし、派遣社員の個人名は個別契約書に記載しません。派遣契約は特定の個人を指名するものではなく、派遣元企業から派遣先企業への労働力の提供を契約するためのものだからです。個人名の記載は「特定目的行為」とみなされ、法違反となる恐れがあるため注意しましょう。

派遣元管理台帳とあわせて保管する

作成した個別契約書は、派遣元管理台帳と一緒に大切に保管してください。
法律上、個別契約書自体には保管の義務や明確な保存期間の定めはありません。一方で、派遣元管理台帳には3年の保存義務があります。台帳の記載内容と個別契約の内容に齟齬がないことを証明するためにも、台帳に合わせて3年間保存しておくのが望ましいでしょう。

個別契約書とあわせて、苦情処理の記録なども保管しておくと、労働局の調査があった場合にもスムーズに対応できます。

4.まとめ

個別契約書の作成は、派遣契約のリスクヘッジに欠かせません。各種労働条件を具体的に記載しておくと、思わぬトラブルを防ぐことにつながります。適切な個別契約書を締結すれば、派遣元企業や派遣先企業と取引を継続しやすくなり、派遣社員も安心して働けるでしょう。

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