労働者派遣の個別契約書は、派遣社員の受け入れが決まるたびに作成が必要です。しかし、契約書の内容や作成方法についてあまり理解できていない企業の人事担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、個別契約書を作成する目的や記載事項、作成時の注意点を詳しく解説します。法令を遵守しつつ、現場でのトラブルを未然に防ぐためのポイントを押さえましょう。
この記事で分かること
- 労働者派遣契約書の基本的な意味
- 労働者派遣契約書の記載ポイント
- トラブル防止に役立つ!作成上の注意点
目次
- 労働者派遣契約書(個別契約)とは
- 個別契約書の目的
- 労働者派遣基本契約書との違い
- 個別契約書の記載内容
- 派遣の基本情報
- 指揮命令者
- 派遣期間・就業日
- 就業開始・終了時間と休憩時間
- 安全衛生の事項
- 苦情申出・処理に関する事項
- 派遣社員の雇用の安定を図るための措置
- 紹介予定派遣に関する事項・その他
- 派遣の個別契約書作成時の注意点
- 派遣社員の就業前に作成する
- 明確で具体的な内容を記載し、個人名は記載しない
- 派遣元管理台帳とあわせて保管する
- まとめ
1.労働者派遣契約書(個別契約)とは
労働者派遣契約書(以下、個別契約書)は、派遣元企業と派遣先企業の間で交わされる契約書類です。労働者派遣法第26条に基づき、派遣契約の具体的な労働条件や業務内容を定めるために作成されます。
個別契約書は派遣元企業・派遣先企業のどちらが作成しても問題ありませんが、派遣元企業側で作成するのが一般的です。一方で派遣先企業には「抵触日の通知書」を作成する義務があります。「抵触日の通知書」とは、派遣契約を締結する前に、派遣受入可能期間が終了する翌日(抵触日)を派遣元へ伝えるための書類です。抵触日の通知書が作成されないと、派遣契約の締結はできません。

個別契約書の目的
個別契約書を作成する目的は、次の3点です。
- 業務内容・労働条件の明確化
派遣社員の業務内容や就業場所、賃金などの詳細な労働条件を明記し、事前に伝えられていた内容と実際の条件が異なる、などのトラブルを防止します。派遣元企業や派遣先企業、派遣社員間の認識のすり合わせにも有効です。 - 法令遵守
労働者派遣法で定められた法定事項を網羅的に定め、コンプライアンスを守った適切な派遣就業を行います。 - 派遣の円滑化
派遣契約の内容をあらかじめ明文化しておくと、派遣先企業が派遣社員を受け入れやすく、仕事を頼みやすくなります。トラブルが発生した場合の対応者など、責任の所在の明確化も円滑な運営に有効です。
労働者派遣基本契約書との違い
労働者派遣には、個別契約書のほかに基本契約書も存在します。違いは次のとおりです。
| 個別契約書 | 基本契約書 | |
|---|---|---|
| 目的 | 派遣社員の保護 | 派遣元企業・派遣先企業間のトラブル防止 |
| 内容 | 派遣社員の具体的な就業条件 | 継続的な派遣取引全体に適用される共通のルール |
| 記載内容(例) | 業務内容 指揮命令者 就業場所 就業日・時間 苦情に関する事項 など |
契約の有効期間 料金 支払い条件 守秘義務 損害賠償 契約解除の条件 など |
| 作成義務 | あり | なし |
基本契約書は、個別の派遣契約を結ぶ前の土台となる内容を定めた書類です。法的な作成義務はありませんが、実務上はトラブルを避けるために作成されるケースがほとんどです。
