

就業している派遣社員が産休を取得することはできるのでしょうか。取得のための条件はあるのでしょうか。本人が不安になったり、派遣先企業の担当者がどのように対応すべきか悩むこともあるでしょう。
この記事では、産休の取得にかかる法律の詳細や、派遣社員が産休を取得する際の方法、また派遣先企業が必要になる対応について解説します。
目次
- 派遣社員も産休の取得が可能
- 派遣社員が産休・育休を取得する条件
- 産休・産前休業が開始される予定日が契約期間中である
- 育休:子が1歳6カ月になるまでに契約が満了することが決まっていない
- 派遣社員が産休を取得する方法
- 派遣社員が産休を取得する場合の派遣先企業の対応
- まとめ
1.派遣社員も産休の取得が可能
産休とは、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後8週間をあわせた「産前・産後休業」の略称で、労働基準法において以下のように定められています。※多胎妊娠とは2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠していることをいいます。

使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
引用元:e-Gov法令検索 労働基準法
出産前の6週間の期間は、休業を希望した労働者を働かせることはできません。
また産後6週間については、労働者の希望の有無に関わらず働かせてはならないと定められています。
この法律は雇用形態に関わらずすべての労働者が対象となるため、派遣社員も産休の取得が可能です(ただし契約期間にかかる条件がある)。
また、同法律により、労働者が産休を取得している期間とその後30日間における解雇は禁止されています。
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
引用元:e-Gov法令検索 労働基準法
派遣社員も産休とあわせて育休取得を希望する場合もあります。 派遣社員を含む有期雇用労働者の育休は、育児・介護休業法によって定められており条件を満たせば取得できます。