就業している派遣社員が産休を取得することはできるのでしょうか。派遣社員として働く女性が妊娠した場合、取得のための条件はあるのでしょうか。本人が不安になったり、派遣先企業の担当者がどのように対応すべきか悩むこともあるでしょう。
派遣社員の産休取得については、法律で保障されている重要な権利です。派遣という雇用形態であっても、労働基準法によって産休の取得は認められています。ただし、派遣契約の期間に関する条件を満たす必要があります。
この記事では、派遣社員の産休取得にかかる法律の詳細や、派遣社員が産休を取得する際の具体的な方法、また派遣先企業が必要になる対応について詳しく解説します。派遣元企業との手続きや、産休取得時の契約についても説明していきますので、派遣社員を受け入れている企業の担当者は、ぜひ参考にしてください。
この記事で分かること
・派遣社員の産休・育休取得のための条件
・派遣社員の産休の取得方法
・派遣社員の産休取得に対して、派遣先企業が気を付けるポイント
目次
- 派遣社員も産休の取得が可能
- 派遣社員が産休・育休を取得する条件
- 産休・産前休業が開始される予定日が契約期間中である
- 育休:子が1歳6カ月になるまでに契約が満了することが決まっていない
- 派遣社員が産休を取得する方法
- 派遣社員が産休を取得する場合の派遣先企業の対応
- まとめ
1.派遣社員も産休の取得が可能
産休とは、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後8週間をあわせた「産前・産後休業」の略称で、労働基準法において以下のように定められています。※多胎妊娠とは2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠していることをいいます。

使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
引用元:e-Gov法令検索 労働基準法
出産前の6週間の期間は、休業を希望した労働者を働かせることはできません。また産後6週間については、労働者の希望の有無に関わらず働かせてはならないと定められています。
この法律は雇用形態に関わらずすべての労働者が対象となります。派遣社員であっても法律上の産休権は保障されており、派遣形態での勤務であっても産前休業および産後休業の取得要件は変わりません(ただし派遣契約期間にかかる条件がある)。また、同法律により、労働者が産休を取得している期間とその後30日間における解雇は禁止されています。
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
引用元:e-Gov法令検索 労働基準法
派遣社員も産休とあわせて育休取得を希望する場合があります。派遣社員を含む有期雇用労働者の育休は、育児・介護休業法によって定められており、必要な条件を満たせば取得することができます。その際、派遣社員は、派遣元企業に対して産休および育休の請求をおこないます。
派遣勤務であっても産休・育休の法的保護は確保されており、派遣先企業も含めて妊娠・出産に関する不利益取扱いは禁止されています。
