

育児・介護休業法は、育児や介護をしながら、労働者が職業生活・家庭生活のふたつを両立できるように支援するための法律です。
2021年6月に育児・介護休業法は大きく改正され、2022年4月より1年かけて段階的に施行されます。
この記事では、2022年4月から段階的に施行されていくポイントと、派遣先企業にも関わる内容について解説します。改正ポイントを正しく理解し、企業として適切に対応できるよう体制を整えましょう。
目次
- 育児・介護休業法の改正の目的
- 2022年4月の改正ポイント
- 環境整備や、個別の周知・意向確認の義務化
- 有期雇用労働者に対する休業取得の要件緩和
- 派遣先企業に関わること
- 派遣先企業に関わる改正内容
- 不利益扱いが該当するケース
- 2022年10月、2023年4月の改正ポイント
- 2022年10月は男性の育休取得と育休の分割取得
- 2023年4月1日は育児休業の取得状況の公表
- まとめ
1.育児・介護休業法の改正の目的
出産・育児による従業員の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児を両立できることを目的として、育児・介護休業法は、2021年6月に大きく改正されました。その背景には、出産・育児による女性の離職があります。
厚生労働省が2021年に公表した「育児・介護休業法の改正について」によると、第1子出産前後の女性の継続就業者はおよそ5割に留まっています。妊娠・出産を機に退職した理由として、仕事と育児の両立の難しさが最も高い値となりました。
一方で、男性の育休取得率は現在12%程度であり、年々高まっているものの、女性の取得率と比較するとまだまだ低いです。そのなかで、夫の家事・育児時間が長いほど、妻の継続就業割合が高い傾向にあることが明らかとなりました。

このような状況から、女性の就業継続のためには、男性の育児休業取得が重要なポイントと言えるでしょう。
2022年4月からの改正では、男性の育児休業取得を促進する内容が盛り込まれています。それは少子高齢化のなか出生率を高めつつも、誰もが活躍できる社会を実現するためには不可欠です。