目次
1.延長手続きについて
派遣先は、事業所単位の期間制限による3年の派遣可能期間を延長しようとする場合、その事業所の過半数労働組合または過半数代表者(以下、過半数労働組合等)からの意見を聴く必要があります(法第40条の2第3項)。
意見を聴いた結果、過半数労働組合等から異議があった場合には、派遣先は対応方針等を説明する義務があります。
これは、労使自治の考え方に基づき、派遣労働者の受け入れについて派遣先事業所内で実質的な話合いができる仕組みを構築することが目的であり、派遣先は、意見聴取や対応方針等の説明を誠実に行うよう努めなければなりません。
また最初の派遣労働者の受け入れの際には、派遣先は、過半数労働組合等に受け入れの方針を説明することが望まれます。