

企業では自社の従業員に対して安全衛生教育を実施する義務があります。ただ、派遣社員に対しては、どのような義務があるのか、判断に迷うこともあるでしょう。そこで、派遣先と派遣元の役割分担を把握することが重要です。本記事では派遣社員の安全衛生教育について、派遣先企業が対応すべき内容や、注意点などを中心に解説していきます。
目次
- 派遣社員にも安全衛生教育が必要?
- 雇い入れ時に実施すべき安全衛生教育の内容
- 8項目の実施が必須
- 実施方法
- 派遣先企業と派遣元企業の役割分担
- 派遣先企業が行うこと
- 派遣元企業が行うこと
- 派遣先企業が行う具体的な安全衛生教育の内容
- 製造業における安全衛生教育
- 小売業における安全衛生教育
- オフィスにおける安全衛生教育
- 安全衛生教育を実施する上での注意点
- 派遣元企業との連携や情報共有が必要
- 現場に即した内容で実施
- 災害時の対応を盛り込む
- まとめ
1.派遣社員にも安全衛生教育が必要?
安全衛生教育は、労働安全衛生法59条により、事業主に実施が義務づけられているものです。派遣社員は派遣元企業と雇用関係にあるため、派遣元企業が事業主だと考える人もいるかもしれません。しかし、安全衛生教育に関しては、派遣元企業だけでなく、実は派遣先企業にも実施の義務があります。
派遣社員は、直接雇用の従業員と比べて、就業環境が変わりやすい傾向にあり、労働災害を防ぐ観点からも、安全衛生教育の必要性は高いと言えます。正しい手順で安全に作業してもらうためにも、安全衛生教育をしっかりと実施しましょう。
なお、安全衛生教育を実施するタイミングは、直接雇用の従業員と同様に、雇い入れ時と作業内容変更時です。
