

労働者派遣法及び施行例等によって次の業務には労働者派遣が禁止されています。
目次
- 適用除外業務
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関連の業務
(当該業務について紹介予定派遣・産前産後休業等の取得者の代替・僻地の医師を除きます) - 適用除外業務以外の業務に係る制限
1.適用除外業務
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関連の業務
(当該業務について紹介予定派遣・産前産後休業等の取得者の代替・僻地の医師を除きます

港湾運送業務
港湾労働法に規定する港湾運送の業務等です。
建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、 変更、破壊もしくは解体の作業又はこれらの準備作業に係る業務をいい、この業務は建設工事現場において直接これらの作業に従事するものに限られます。従って、例えば建設現場の事務職員が行う業務、工事の施工管理を行ういわゆる施工管理業務は、これに該当しません。
警備業務
警備業法に定める業務(盗難等事故の発生を警戒、 防止する業務、 交通誘導業務、ボディガード業務等)
病院等における医療関連の業務
労働者派遺を行うことができない具体的な医療関連業務は次の業務です。
- 医師の業務(病院もしくは診療所(厚生労働省で定めるものを除きます。以下「病院等」)、助産所、介護老人保健施設 又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります)
- 歯科医師の業務(病院等、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります)
- 薬剤師の業務(病院等において行われるものに限ります)
- 保健師、助産師、 看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助の業務(歯科衛生士 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、 救急救命士、 言語聴覚士)(病院等、助産所、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除きます)に限ります)
- 管理栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導に係るものであって、病院等、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります)
- 歯科衛生士の業務(病院等、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります)
- 診療放射線技師の業務(病院等、 介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります)
- 歯科技工士の業務(病院等において行われるものに限ります)
[派遣事業の対象となる施設の例]
養護老人ホーム、 乳児院、保育所など
※病院などにおける医療関連業務のうち、派遣が認められているのは、紹介予定派遣及び産前産後休業・育児休業・介護休業を取得した代替、僻地や離島等、医師の確保が困難な一定の地域に限られています。