【2025年4月改正】育児・介護休業法の改正内容とは?派遣先企業に関わる内容も紹介

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【2025年4月改正】育児・介護休業法の改正内容とは?派遣先企業に関わる内容も紹介【2025年4月改正】育児・介護休業法の改正内容とは?派遣先企業に関わる内容も紹介

2025年4月から段階的に育児・介護休業法が改正されます。これにより、育児や介護と仕事の両立支援制度が大幅に強化されます。

この法改正では、男女問わず育児・介護と仕事を両立できる環境整備を目指して柔軟な働き方の実現を目指しています。また、派遣社員にも適用される内容があるため、派遣先企業にとっても無視できない改正です。

本記事では、2025年に改正する育児・介護休業法の改正内容や企業が取るべき対応策について詳しく解説します。育児・介護と仕事を両立しやすい環境づくりの参考に、ぜひ読んでみてください。

目次

  1. 育児・介護休業法の改正の目的
  2. 2025年4月の改正ポイント
    • 子の看護休暇の見直し
    • 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
    • 短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加
    • 育児のためのテレワーク導入
    • 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
    • 介護休暇を取得できる従業員の要件緩和
    • 介護離職防止のための雇用環境整備
    • 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
    • 介護のためのテレワーク導入
  3. 2025年10月の改正ポイント
    • 柔軟な働き方を実現するための措置
    • 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
  4. 育児・介護休業法で派遣先企業が注意すべきポイント
    • 派遣先企業に関連する改正内容
    • 「不利益取扱いの禁止」に注意
  5. まとめ

1.育児・介護休業法の改正の目的

2025年4月から段階的に施行される育児・介護休業法は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できることを目的に改正されました。育児・介護時期に直面した従業員が離職せず働き続けられる柔軟な働き方を推進するものです。

改正の背景として、2025年問題があります。日本国民の5人に1人が75歳以上の超高齢化社会を2025年に迎えることで、経済や社会に深刻な影響を及ぼすと考えられています。

日本における少子高齢化に伴う労働力不足を解消するために、多様なライフステージに対応した働き方を実現し、雇用を拡大することが法改正の目的です。

育児・介護休業法の改正の目的

2.2025年4月の改正ポイント

2025年4月の改正内容として、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などが行われます。ここでは、2025年4月からの改正ポイントについて、それぞれ詳しく解説します。

子の看護休暇の見直し

2025年4月からの改正では、子の看護休暇が見直されます。従来まで対象となる子の範囲は「小学校就学の始期に達するまで」でしたが、改正後は「小学校3年生修了まで」まで拡大されます。

また、取得事由も拡大されます。改正前までは「①病気・けが ②予防接種・健康診断」だけだったのが、「③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式、卒園式」まで拡大するのもポイントです。これに伴い、名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されます。

制度利用の条件も緩和され、労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定が廃止されます。取得可能期間は変わらず、1年間に子1人につき5日(子が2人以上の場合は最大10日)です。

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

一定の年齢に達するまで、子を養育する従業員は、原則企業に対する請求により、所定労働時間を超える労働(残業)が免除できます。

この制度の請求可能となる対象者が拡大されます。従来は、「3歳未満の子を養育する従業員」が対象でしたが、改定後は「小学校就学前の子を養育する従業員」まで拡大されます。

短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加

短時間勤務制度における代替措置にも変更があります。従来の代替措置では「育児休業に関する制度に準ずる措置」及び「始業時刻の変更等」が認められていましたが、新たに「テレワーク」が追加されることになりました。

ただし、この制度が適用できるのは、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務に従事する従業員が存在する場合です。労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講じることとなります。

育児のためのテレワーク導入

企業には、3歳未満の子を養育する従業員が育児休業をしていない場合に、テレワークの措置を講ずることが新たに努力義務として課されます。

在宅勤務等の措置を講じなくても罰則等はありませんが、積極的に企業が当該措置を講じることで、従業員の仕事と育児の両立の助けとなるでしょう。

育児のためのテレワークを導入することで、保育園・行事への対応や送り迎えなど、家庭状況に応じた働き方が選択しやすくなります。

育児休業取得状況の公表義務適用拡大

男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の公表義務対象が拡大します。

現在の制度では「常時雇用する従業員が1,000人を超える企業」が年1回以上、自社の育児休業取得状況を公表する義務を負っていましたが、改正後はこの基準が「常時雇用する従業員が300人を超える企業」になります。

育休取得状況の「見える化」を進めることで、男性の育児休業取得促進と企業間の取り組み強化が期待されるでしょう。公表は年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で実施します。

介護休暇を取得できる従業員の要件緩和

家族の介護のために取得できる「介護休暇」について、取得資格の要件が緩和されます。労使協定による継続雇用期間6か月未満の除外規定が廃止されます。

この改正により介護休暇取得対象者が拡大し、勤続が短い有期契約社員や派遣社員であっても、週の所定労働日数が2日を超えれば介護休暇の取得対象になります。

介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業などの申し出を円滑にするために、企業は以下①~④のいずれかの措置を講じる必要があります。

  • ① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
  • ② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
  • ③ 自社の従業員の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
  • ④ 自社の従業員へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

例えば、介護に関する相談窓口の設置や介護サービス情報の提供などがこの措置にあたります。企業は自社の状況に応じて最低限一つは実施する必要があることを念頭におきましょう。もちろん、このうち複数を実施することが望ましいとされます。

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

従業員から家族の介護に直面した旨の申請があった場合、企業はその従業員に介護休業や両立支援制度についての周知と、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行う必要があります。

周知・意向確認は面談(オンライン可)、書面渡し、FAX、電子メールなどのいずれかの方法で行います。FAXや電子メールは従業員が希望した場合のみ利用可能です。なお、介護休業の取得・利用を控えさせるような個別周知と意思確認は認められていないので注意しましょう。

介護のためのテレワーク導入

要介護状態の対象家族を介護する従業員が柔軟に働けるように、介護のためのテレワーク推進が努力義務となりました。

強制ではありませんが、可能な範囲で介護中でも自宅から働ける環境を整えることで、介護離職を防ぐ効果が期待されています。

3. 2025年10月の改正ポイント

2025年4月に続き、10月から施行される新たな制度もあります。ここでは、2025年10月に改正される内容のポイントや、具体的な措置について詳しく解説します。

柔軟な働き方を実現するための措置

2025年10月1日からの改正では、子育て中の従業員のための柔軟な働き方に関する新たな制度が施行されます。

この制度では、企業は3歳から小学校就学前の子を養育する従業員のために、以下の、5つの講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

  • 始業時刻などの変更(フレックスタイム制、時差出勤制度)
  • 1カ月10日以上のテレワークなど
  • 保育施設の設置運営など(ベビーシッターの手配および費用負担など)
  • 年間10日以上の養育両立支援休暇(就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇)の付与
  • 短時間勤務制度

企業が講ずる措置を選択する際、過半数組合などからの意見聴取の機会を設ける必要があります。また、3歳未満の子を養育する従業員に対しては、子が3歳になるまでの適切な時期に、上記措置に関する事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行う義務があります。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

2025年10月1日から、企業は従業員の仕事と育児の両立を支援するために、個別の意向聴取・配慮を行う必要があります。

具体的には、従業員が本人または家族の妊娠・出産等を申し出た時と、従業員の子が3歳になるまでの適切な時期において、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、従業員の意向を個別に聴取しなければなりません。

また、企業はこの聴取した従業員の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて勤務時間帯や労働条件見直しなどの配慮することが求められます。

これにより、従業員の個別の事情やニーズに合わせた柔軟な対応が促進されるでしょう。

4. 育児・介護休業法で派遣先企業が注意すべきポイント

2019年1月の法改正により、派遣社員を含む有期契約社員の育児休業取得条件が緩和され、対象となる派遣社員の範囲が拡大しました。派遣社員の雇用主は派遣会社ですが、派遣先企業も育児・介護休業制度を十分理解し、派遣社員が休業を取得しやすく働きやすい職場環境づくりを進める必要があります。ここでは、派遣先企業に関連する改正内容や求められる対応について解説します。

参考:改正育児・介護休業法 参考資料集

派遣先企業に関連する改正内容

派遣先企業にも育児・介護休業法をはじめ、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法が適用されます。

今回の法改正では、特にテレワーク制度について以下の点に注意が必要です。

  • 短時間勤務制度の代替措置としてテレワークを追加
  • 育児・介護のためのテレワーク導入が努力義務化

自社従業員だけでなく派遣社員も同様にテレワーク(在宅勤務)が可能な就業環境整備が求められます。業務内容によってはテレワーク実施が難しい場合もあるため、派遣会社と連携して柔軟に対応することが重要です。

今回の改正による制度や支援内容変更について、派遣社員は雇用主である派遣会社へ問い合わせや利用申請を行います。仕事内容や育児状況により制度利用内容は異なるため、派遣先企業には柔軟な対応が求められます。

「不利益取扱いの禁止」に注意

派遣社員の妊娠・出産や育児休業等の申し出・取得などを理由とした、派遣先企業の不利益な取り扱いは禁止されています。今回の改正に限らず、派遣社員から要望があった際の不利益取扱いも同様に禁止されているため注意しましょう。

不利益取扱いとして該当するケースには、育児・介護休業の申し出や取得などを理由とした解雇・降格・減給・契約更新拒否などが該当します。不利益な取扱いが是正されない悪質なケースの場合は、企業名公表といったペナルティの対象となるため注意が必要です。

企業には、派遣社員が安心して育児・介護と仕事を両立できる職場づくりが求められています。

5. まとめ

2025年4月と10月に段階的に施行される育児・介護休業法の改正により、育児や介護と仕事を両立しやすい労働環境づくりが企業には求められます。

育児面では子の看護休暇の対象範囲拡大や所定外労働制限の廃止、介護面では休暇取得要件の緩和や離職防止のための環境整備が進められます。また企業にはテレワーク導入推進や柔軟な働き方実現のための具体的な取り組みも求められるでしょう。

育児・介護休業法を正しく理解し、自社社員だけでなく派遣社員も育児・介護休業を取得しやすい職場環境を整備することが重要です。

誰もが働きやすい職場環境が整えば、離職率低下や企業イメージ向上などのメリットがあります。本記事を参考に、企業と派遣社員双方が生き生きと働ける環境づくりを進めてみてはいかがでしょうか。

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