労働契約申込みみなし制度について

人材派遣の基礎知識
労働契約申込みみなし制度について労働契約申込みみなし制度について

目次

  1. 労働契約申込みみなし制度とは
  2. 労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣
    • 期間制限違反について

1.労働契約申込みみなし制度とは

2012年の法改正により、一定の違法な労働者派遣を受け入れた派遣先に対するペナルティとして、労働契約申込みみなし制度(法第40条の6)が設けられ、2015年10月1日に施行されました。

この制度は対象となる4つの違法行為のいずれかが行われた時点で、派遣先が派遣労働者に対して派遣元での労働条件と同一の労働契約を申込んだとみなし、派遣労働者が申込みを承諾した時点でただちに労働契約が成立するというものです。

※ただし、派遣先が善意無過失(違法派遣に該当することを知らず、かつ知らなかったことに過失がなかった)である場合は除きます。

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2.労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣

  1. 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
  2. 無許可の派遣元から労働者派遣を受け入れた場合
  3. 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
  4. いわゆる偽装請負の場合

期間制限違反について
  • 事業所単位・個人単位の2つの期間制限のどちらかに違反した場合も、労働契約申込みみなし制度の対象となります。
  • 派遣元は、派遣労働者に対して就業条件などを明示する際に、期問制限違反が労働契約申込みみなし制度の対象となる旨を明示しなければなりません。