改正労働者派遣法が、2020年4月1日に施行されました。
この改正では、派遣労働者の「同一労働同一賃金」が盛り込まれ、派遣先に雇用される通常の労働者と、派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消することを目的とし、派遣元及び派遣先には新たな義務が課せられます。
目次
- 派遣労働者の同一労働同一賃金は以下のいずれかの方法により確保します
- 派遣先は派遣会社(派遣元)に対して必要な情報を提供する必要があります
- 派遣社員の同一労働同一賃金が確保できるよう派遣料金については、派遣先に配慮義務が追加されました(派遣法第26条第11項)
- 派遣社員の待遇決定の方法
- 派遣先均等・均衡方式
- 労使協定方式
1.派遣労働者の同一労働同一賃金は以下のいずれかの方法により確保します
派遣先均等・均衡方式 | 労使協定方式 |
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派遣先の通常の労働者(無期雇用フルタイム社員)との均等・均衡により派遣労働者の待遇を決定 |
派遣会社が一定要件を満たす労使協定を締結し、派遣労働者の待遇を決定 |